自動車の保有者は、道路以外の場所に自動車の保管場所を確保し、保管場所として道路を使用しないよう義務づけられています。
保管場所を確保した後は、保管場所の位置を管轄する警察署での手続きが必要です。

保管場所の要件

  • 自動車の使用の本拠の位置(自宅や事務所)と保管場所との直線距離が2キロメートル以内であること
  • 道路から保管場所へ支障なく出入りができ、自動車全体が収容できること
  • 自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有すること

申請窓口

保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署交通課(地域交通課)
警察署の電話番号、所在地、管轄区域一覧

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

申請書類

次のいずれかでご準備してください。No3203 くれよん女警さん指示夏左

  1. 各警察署交通課(地域交通課)で受領する。
  2. ホームページからダウンロードして印刷する。

※必要な書類については、下記の各手続きの頁を参照してください。

他都道府県が作成した書類については、下記の内容を確認してください

保管場所証明申請書・自動車保管場所届出書

長崎県警察以外の警察が作成した様式、申請や届出を行う方が独自に作成した様式で、長崎県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書または自動車保管場所届出書であっても、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則」に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請または届出に使用することができます。

自認書・保管場所使用承諾証明書

長崎県警察以外の警察が作成した様式、申請や届出を行う方が独自に作成した様式で、長崎県警察が作成した様式以外の自認書または保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請または届出にかかる場所を保管場所として使用する権限を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書または届出書に添付する書面として使用することができます。