制限外積載等許可とは?

道路における危険防止や交通の安全と円滑を図るため、

  • 政令で定める積載物の重量、大きさ、積載の方法の制限を超える積載物を積載し運転すること(制限外積載)
  • 乗車装置または積載装置以外の場所に掲載し運転すること(設備外積載)
  • 貨物自動車の荷台に乗車させて運転すること(荷台乗車)

は禁止されていますが、特例として出発地の警察署長が許可できる場合があります。

No4358 くれよん女警さん はてな冬

申請先(問合せ先)

出発地を管轄する

警察署交通課

 

交番、駐在所

※交番、駐在所で受付ができるものは、

  • 他署管内に及ぶなど長距離にわたって運行しないもの
  • 制限外積載許可申請の場合は、下記許可基準の範囲内のもので、かつ、積載した状態の大きさが長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m以下であるもの。

など、一部の許可のみになります。

※勤務員が不在の場合は、受付けができませんので事前にお問い合わせください。

許可基準

積載物の長さ  積載物の幅 積載物の高さ 積載の方法
自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えたもの 自動車の幅に1.0mを加えたもの 4.3m(軽自動車は3.0m)から、その自動車の積載する場所の高さを減じた高さの範囲内 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出さないこと
自動車の車体の左右から0.5mを超えてはみ出さないこと

※上記の基準は、自動車の許可基準になりますので、二輪車や原動機付自転車などの許可基準については、お問い合わせください。

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

※交番駐在所で受付可能な許可申請で、受付時間以外の時間に申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

申請者

  • 車両の運転者
  • 車両の運転者が複数の場合(長距離運転で同乗または乗り継ぎの交替運転手がいる場合に、同一車両について申請に係る運転期間内に運転者が交替する場合など)は、その全員を申請者とし、申請書の申請者欄に連記または運転者全員の運転免許証のコピーや運転者一覧表を添付してください。

許可の期間

  1. 原則として1個の運転行為の開始から終了までに要する期間
  2. 同一の運転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為については、次の要件のいずれをも満たすものに限り1年以内の必要な期間

要件とは、
①車両が同一であること。
②同一品目の貨物を同一の掲載方法で運搬すること。
③運転経路が同一であること。

No2820 くれよん部長さん3

 制限外積載許可、設備外積載許可または荷台乗車許可が同時に必要となる場合

同一申請書に、同時に必要となる許可に係る事項を合わせて記載することができます。