通行許可とは?
道路標識等によりその通行を禁止されている道路を通行することはできませんが、
- 車両を保管するための場所に出入りする場合
- 身体に障害がある方を輸送する場合
- 貨物の集配業務
など、やむを得ない理由がある場合は、通行を許可される場合があります。
申請先(問合せ先)
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
- 申請書及び添付書類は各2通ずつ必要になります。
- 複数台の車両を申請される場合は、台数分の申請書類が必要になります。
- 更新の場合も、申請書及び添付書類は各2通ずつ必要になります。
通行禁止道路通行許可申請書
自動車検査証の写し
通行区間を明示する地図
通行する理由を疎明する書面
※区間内に保管場所があることを理由に申請される方は必要はありません。
※詳しくは、申請される警察署でお尋ねください。
許可証と標章
許可証
許可を受けた区間を通行する場合は、交付を受けた許可証を車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
二輪車などの許可証が掲出できない構造の車両の場合は、許可証を携帯して通行してください。
標章
許可証と歩行者用道路通行許可車標章の交付を受けた場合は、標章を車両の前面の見やすい箇所に掲出して通行してください。