落とし物や忘れ物をされた方へ

  • 最寄りの警察署又は交番・駐在所へ遺失の届出をしてください。
  • 上記の届出は、遺失物コールセンター(095-825-4444)への電話又は警察庁ホームページからオンラインにより届け出ることもできます。
  • 落とした場所が駅構内やデパート等の施設内であれば、その施設にも届け出てください。
    ※施設によっては、警察に引き継ぐ(届け出る)日を決めているところもあり、それまでは当該施設で保管されている可能性があります。

落とし物や忘れ物を拾われた方へ

  • 落とした人に返すか、事情の許す限り落とし物を拾った場所の最寄りの警察署又は交番・駐在所に届け出てください。
    なお、警察本部施設(警務部会計課、鉄道警察隊、運転免許管理課、交通機動隊及び高速道路交通警察隊)にも届けることができます。
  • 拾った場所が、駅構内やデパート等の施設内であれば、速やかに駅員、店員などに届け出てください。
    ※拾った日から7日(施設内の場合は24時間)以内に届け出なかった場合は、落とした人からのお礼(報労金)を受け取る権利や、落とした人が分からなかったときの落とし物を受け取る権利(所有権)が失われます。

遺失物返還に係る手続

拾得物件の返還を受けるときは、下記のものを持参の上、拾得物件が届けられた警察署まで受け取りに来てください。また、都合により来署できない場合には、連絡を受けた警察署へお問い合わせください。なお、拾得物件が届けられた日の翌日から3か月経過しても受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますので、ご注意ください。
・持参するもの
身分証明書(免許証、保険証等)
・事務取扱時間
午前9時から午後0時までの間及び午後1時から午後4時までの間(土・日、休日及び年末年始は除く。)

拾得物交付に係る手続

拾得物件について、所有権を取得したときは、下記のものを持参の上、拾得物件を届け出た警察署まで受け取りに来てください。また、都合により来署できない場合には、届出を行った警察署へお問い合わせください。なお、所有権取得後2か月の期間内に受け取りに来られない場合は、所有権を失うことになりますので、ご注意ください。
・持参するもの
拾得物件預り書
身分証明書(免許証、保険証等)
・事務取扱時間
午前9時から午後0時までの間及び午後1時から午後4時までの間(土・日、休日及び年末年始は除く。)

施設占有者の方へ

施設を管理している方は、施設内で利用者や従業員が拾った落とし物や忘れ物について、落とした人に返すか、下記の「拾得物件提出書」を添えて最寄りの警察署に届け出てください。

拾得物件提出書(PDFデータ)