令和8年6月1日、金属盗対策法*が施行されます
*盗難特定金属製品の処分の防止等に関する法律
主として銅からなる金属くずを買い受ける場合に、届出が必要になります。また、取引時の相手方の本人確認をしなければなりません。
届出義務
特定金属くず買受業を営もうとする方は、営業所ごとに、氏名、住所等を当該営業所の所在地を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれが併科されます。
金属等対策法が施行される令和8年6月1日時点で、すでに特定金属くず買受業を営んでいる方は、3か月間の経過措置が設けられているため、令和8年8月31日までに届出をしていただく必要があります。
届出様式
届出要領
氏名等の表示
特定金属くず買受業の届出をした方は、
- 営業所ごとに、公衆の見やすい場所
- 特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイト(従業員の数が5人以下、ウェブサイトを有していない場合は除く。)
に届出をした名称、届出番号等を表示しなければなりません。
作成要領
- 文字及び枠線の色彩は黒色、地の色彩は白色
- 用紙の大きさは、日本産業規格A4
- 16ポイント以上の明朝体又はゴシック体で作成することが望ましい。
本人確認記録の作成
特定金属くずの買受けを行おうとするときは、
- 買受けの相手方*の本人確認を行う
- 当該本人確認に係る事項等に関する記録を作成する
- 当該記録を3年間保存する
ことが義務となります。
本人確認の際、顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)等が必要になります。
*買受けの相手方とは、売買契約等の名義人となっている法人や自然人です。
取引記録の作成
特定金属くずの買受けを行った場合、
- 当該買受けの相手方の氏名、当該買受けの内容等の記録
- 当該記録を3年間保存
しなければなりません。
警察官への申告
買受けの際に本人確認を拒否するなど怪しいと感じた場合は、#9110や110番通報での申告をお願いします。
指定金属切断工具の隠匿携帯の禁止
一定のケーブルカッター・ボルトクリッパーを業務その他正当な理由なく隠して携帯することは禁止されており、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科せられます。
手動両手式のケーブルカッター
(画像:株式会社マーベル)
ラチェット機構を備えたケーブルカッター
(画像:株式会社マーベル)
(左)電気装置を備えたケーブルカッター
(右)油圧装置を備えたケーブルカッター
(画像:マクセルイズミ株式会社)
手動両手式のボルトクリッパー
(画像:株式会社ロブテックス)

電気装置及び油圧装置を備えたボルトクリッパー
(画像:株式会社アーム産業)

