遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出
道路交通法の改正により令和5年4月1日から、遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の届出制度が創設されました。
遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路を通行する場合は、通行場所を管轄する公安委員会に対しての届出が必要です。
・届出は、通行を開始しようとする日の1週間前までに行わなければなりません。
・届出をせずに遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路を通行させた場合は、30万円以下の罰金となります。
遠隔操作型小型車とは?
人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型車であって、次の基準を満たし、遠隔操作により通行させることができるもの(道交法上は、「歩行者」と同様な取扱いとなります。)
【車体の大きさ】
・長さ 120センチメートル以下
・幅 70センチメートル以下
・高さ 120センチメートル以下
【車体構造】
・原動機として、電動機を用いること。
・6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
・非常停止装置を備えていること。
届出が必要となる対象
届出が必要となるのは、上記の車体の大きさ及び構造を満たした遠隔操作型小型車を遠隔操作により道路において通行させる場合に限られます。
ですから、
・ 遠隔操作を行わないで、遠隔操作型小型車に乗車している人が自分で操作して通行した場合
・ 遠隔操作型小型車をすぐに停止させることができる距離にいる人が遠隔操作を行い、道路を通行させた場合等は、届出の必要はありません。
届出先
・遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行する場所を管轄する警察署
・通行する場所が、2つ以上の警察署長の管轄にわたる場合は、いずれかの警察署
※ 届出内容について、お尋ねすることがありますので、届出内容を説明できる方が届出をしてください。
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
届出書類
遠隔操作型小型車使用届出書(新規・変更)
その他の添付資料
□ 届出者が個人であれば住民票の写し
□ 届出者が法人であれば登記事項証明
□ 届出者が住民基本台帳法の適用を受けない者であれば、旅券、外務省の発する身分証明書又は権限のある機関が発行する 身分を証明する書類の写し
□ 合格証その他遠隔操作型小型車の構造及び性能を示す書面(遠隔操作型小型車の製造者が作成した仕様書をはじめとする客観的な資料等)
□ 通行をさせようとする場所付近の見取図
警察署連絡先
詳しくは、各警察署の交通窓口へお尋ねください。
★通行するに当たっての留意事項★
警察署に届出をして、受理された場合は、警察官が「届出番号」を口頭で通知しますので、その番号を記録する等して、遠隔操作型小型車の見やすい箇所に表示してください。
① 遠隔操作により道路を通行する遠隔操作型小型車は、歩行者同様な交通ルールとなります。
② 遠隔操作を行う者(操作者)は、他人に危害を及ぼさないよう
・ 遠隔操作型小型車を確実に操作し、安全に通行させる義務
・ 歩行者に進路を譲らなければならない義務
・ 遠隔操作小型車の見やすい箇所に内閣府令で定める標識を付ける義務
が課せられています。
③ これらの義務に違反した場合は、公安委員会から必要に応じ、使用者対して、指示をすることとなり、この指示に従わない場合には、罰金を科せられます。
④ 交通事故があった場合は、一義的に遠隔操作を行う者(操作者)が道路交通法上の責任を負うことになります。