遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行の変更届出
届出をした遠隔操作型小型車の遠隔操作による通行に関し、変更が生じたときの手続きです。
※ 変更届出は、通行を開始しようとする日の1週間前までに行わなければなりません。
変更届出が必要となる事項
〇 使用者の氏名及び住所(使用者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名)変更
〇 通行場所変更
〇 遠隔操作場所の所在地及び連絡先並びに遠隔操作のための装置、人員その他の体制の変更
〇 運送される人又は物の別及び当該人又は物の運送の方法の変更
〇 非常停止装置の位置及び形状の変更
〇 遠隔操作型小型車の大きさ、原動機の種類及び構造上出すことができる最高速度の変更
届出先
・遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行する場所を管轄する警察署
・通行する場所が、2つ以上の警察署長の管轄にわたる場合は、いずれかの警察署 ※ 届出内容について、お尋ねすることがありますので、届出内容を説明できる方が届出をしてください。
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
届出書類
遠隔操作型小型車使用届出書(新規・変更)
・遠隔操作型小型車使用届出書(変更) PDFファイル
・遠隔操作型小型車使用届出書(変更) WORDファイル
・記載例(変更) PDFファイル
その他の添付資料
□ 変更する事項を疎明する資料
※ 届出時は、交通窓口の警察官に変更する前の「届出番号」を告げてください。
警察署連絡先
詳しくは、各警察署の交通窓口へお尋ねください。
☆通行するに当たっての留意事項☆
警察署に変更届出をして、受理された場合は、警察官が新たな「届出番号」を口頭で通知しますので、その番号を記録する等して、遠隔操作型小型車の見やすい箇所に新たに表示してください。
なお、既に表示していた「届出番号」については、非表示としてください。
① 遠隔操作により道路を通行する遠隔操作型小型車は、歩行者と同様な交通ルールとなります。
② 遠隔操作を行う者(操作者)は、他人に危害を及ぼさないよう
・ 遠隔操作型小型車を確実に操作し、安全に通行させる義務
・ 歩行者に進路を譲らなければならない義務
・ 遠隔操作小型車の見やすい箇所に法令で定める標識を付ける義務
が課せられています。
③ これらの義務に違反した場合は、公安委員会から必要に応じ、使用者に対して、指示をすることとなり、この指示に従わない場合には、罰金を科せられます。
④ 交通事故があった場合は、一義的に遠隔操作を行う者(操作者)が道路交通法上の責任を負うことになります。