特定自動運行に係る許可
令和5年4月1日から道路交通法の一部改正に伴い、「特定自動運行の許可制度」が創設されました。
特定自動運行を行おうとする者は、運行する場所を管轄する公安委員会に対して許可の申請が必要です。
※許可申請をせずに特定自動運行を行った場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
特定自動運行とは?
自動運転の基準が「レベル4」(場所(高速道路のみ等)、天候(晴れのみ等)、速度など自動運転が可能な条件においてシステムが運転を実施し作動継続が困難な場合もシステムが対応するもの)に相当する運転者がいない状態で遠隔監視のみの自動運転のことをいいます。
特定自動運行実施者等の義務、遵守事項及び教育内容
特定自動運行の交通の安全と円滑を確保するために
・ 特定自動運行実施者
・ 特定自動運行主任者
・ 特定自動運行現場措置業務実施者
・ 特定自動運行業務従事者
の役職ごとに次のとおり義務、遵守事項及び教育内容が定められています。
1 特定自動運行実施者
特定自動運行の許可を受けた者
(1)義務事項(道路交通法第75条の18及び19)
① 特定自動運行計画を遵守する義務
② 特定自動運行主任者等が円滑かつ確実に業務を実施するための教育を行なう義務 ③ 特定自動運行主任者及び特定自動運行業務従事者の指定
(2) 遵守事項(道路交通法第75条の20)
① 遠隔監視装置を管理する場所に備え付ける措置
② 特定自動運行主任者を配置する措置
③ 交通事故発生時の特定自動運行主任者を特定自動運行用自動車に乗車させる措置
④ 「特定自動運行中」である旨を見やすい箇所に表示をする措置
⑤ 運行記録計の記録の保存措置
2 特定自動運行主任者
特定自動運行に使用する自動車が特定自動運行を行っているときに、自動運行装置の作動状態を監視している者
(1) 義務事項(道路交通法第75条の21、22、23)
① 運行時における自動運行装置の作動状態の監視
② 正常に作動していないことを認めたときの自動運行を終了するための措置
③ 特定自動運行が終了した場合における命令等に従って通行させるための必要な措置
④ 交通事故があった場合の措置
(2)教育をうける事項(道路交通法施行規則第9条の27)
① 業務の適正な実施に必要な法令に関すること
② 特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること
③ 特定自動運行計画に従って実施するための手順及び必要な設備の使用方法に関すること
・ 遠隔監視装置の作動状態の監視
・ 遠隔自動運行を安全に終了させるための措置
・ 交通事故発生時の消防機関及び警察への報告、救護する措置
・ 交通事故発生時の現場に現場措置業務実施者を向かわせる措置
・ 業務を適正に実施するための必要な知識並びに技能に関すること
(3)特定自動運行主任者の要件(道路交通法施行規則第9条の28)
① 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと
② 運行計画に従って必要な設備を適切にしようできる者
③ 主任者の義務を円滑かつ確実に実施する上で支障がないと認められる者
3 特定自動運行現場措置業務実施者
特定自動運行を行っているときにトラブルや交通事故等が発生した場合に運行現 場において対応する者
(1) 教育をうける事項(道路交通法施行規則第9条の27)
① 業務の適正な実施に必要な法令に関すること
② 運行計画の内容に関すること
③ 交通事故があった場合の現場に向かう手順及び運行計画に従って実施するための手順に関すること
④ 業務を適正に実施するための必要な知識並びに技能に関すること
4 特定自動運行業務従事者(主任者及び現場措置業務実施者を除く)
(1) 教育をうける事項(道路交通法施行規則第9条の27)
① 業務の適正な実施に必要な法令に関すること
② 運行計画の内容に関すること
③ 運行計画に従って実施するための手順及び設備の使用方法に関すること
④ 業務を適正に実施するための必要な知識並びに技能に関すること