特定自動運行に係る許可
令和5年4月1日から道路交通法の一部改正に伴い、「特定自動運行の許可制度」が創設されました。
特定自動運行を行おうとする者は、運行する場所を管轄する公安委員会に対して許可の申請が必要です。
※許可申請をせずに特定自動運行を行った場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
特定自動運行とは?
自動運転の基準が「レベル4」(場所(高速道路のみ等)、天候(晴れのみ等)、速度などの付与された使用条件下においてシステムが運転を実施し作動継続が困難な場合もシステムが安全な方法で自動車を停止させることが可能なもの)に相当する自動運行装置を備えている自動車をその使用条件下において運転者がいない状態で運行することをいいます。
特定自動運行実施者等の義務、遵守事項及び教育内容
特定自動運行の交通の安全と円滑を確保するために
・ 特定自動運行実施者
・ 特定自動運行主任者
・ 現場措置業務実施者
・ 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務従事者を除く)
の役職ごとに次のとおり義務、遵守事項及び教育内容が定められています。
1 特定自動運行実施者
特定自動運行の許可を受けた者
(1)特定自動運行計画等の遵守及び運行前の措置(道路交通法第75条の18及び19)
① 特定自動運行計画
② 特定自動運行主任者等が円滑かつ確実に業務を実施するための教育義務 ③ 特定自動運行主任者及び特定自動運行業務従事者の指定
(2) 特定自動運行中の遵守事項(道路交通法第75条の20)
① 遠隔監視装置を管理する場所に備え付ける措置(遠隔監視装置を用いる場合に限る)
② 特定自動運行主任者を配置する措置
③ 「特定自動運行中」である旨を見やすい箇所に表示をする措置
2 特定自動運行主任者
特定自動運行に使用する自動車が特定自動運行中に遠隔監視装置の作動状態の監視や終了した場合の措置等を講じる者
(1) 主任者の義務や措置事項(道路交通法第75条の21、22、23)
① 運行時における遠隔監視装置の作動状態の監視(遠隔監視装置を用いる場合に限る)
② 遠隔監視装置が正常に作動していないことを認めたときの自動運行を終了するための措置 (遠隔監視装置を用いる場合に限る)
③ 特定自動運行が終了した場合における命令等に従って通行させるための必要な措置
④ 交通事故があった場合の措置
(2) 教育事項(道路交通法施行規則第9条の27)
① 業務の適正な実施に必要な法令に関すること
② 特定自動運行計画の内容及び特定自動運行用自動車の自動運行装置の仕様に関すること
③ 特定自動運行計画に従って実施するための手順及び必要な設備の使用方法に関すること
④ その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するための必要な知識及び技能に関すること
(3) 特定自動運行主任者の要件(道路交通法施行規則第9条の28)
① 両眼の視力又は両耳の聴力を喪失した者でないこと
② 運行計画に従って必要な設備を適切に使用することができる者
③ 主任者の措置を円滑かつ確実に実施する上で支障がないと認められる者
3 現場措置業務実施者
特定自動運行中に交通事故が発生した場合に事故現場において、道路における危険を防止するための措置を講じる
(1) 教育事項(道路交通法施行規則第9条の27)
① 業務の適正な実施に必要な法令に関すること
② 特定自動運行計画の内容に関すること
③ 交通事故があった場合の現場に向かう手順及び運行計画に従って実施するための手順に関すること
④ その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するための必要な知識及び技能に関すること
4 特定自動運行業務従事者(特定自動運行主任者及び現場措置業務実施者を除く)
(1) 教育事項(道路交通法施行規則第9条の27)
① 業務の適正な実施に必要な法令に関すること
② 特定自動運行計画の内容に関すること
③ 特定自動運行計画に従って実施するための手順及び設備の使用方法に関すること
④ その他特定自動運行に係る業務を適正に実施するための必要な知識及び技能に関すること