事前相談

特定自動運行に使用する自動車の公道での運行については、交通に与える影響が非常に大きくなりますので、申請を行う前の計画段階から時間的に十分な余裕を持って、警察本部交通企画課に相談してください。

 申請先

  • 特定自動運行に使用する自動車を運行する場所を管轄する警察署
  • 運行する場所が、2つ以上の警察署長の管轄にわたる場合は、いずれかの警察署

 申請方法 及び 受付時間

① 警察署に直接持参
受付時間:月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの午前9時から午後0時まで、午後1時から午後4時まで

② 電子申請
受付時間:24時間可能
※ 令和7年12月15日から、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)を通じてオンラインで申請することができるようになりました。

 申請書類

特定自動運行許可申請書

その他の添付書類

□  自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
□  住民票の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受ける者)
□  旅券等の写し(許可申請者が住民基本台帳の適用を受けない者)
□  登記事項証明書及び役員の住民の写し(許可申請者が法人の場合)
□  特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
・ 国土交通大臣等が交付した「走行環境条件付与書」の写し)
・ 自動運行装置、カメラ及びセンサーその他の自動運行装置の作動に必要な機器の設置状況を示す写真、図面等
・ 自動運行装置の名称及び型式を示す書類
□  特定自動運行用自動車が正常に作動していない場合
交通事故に遭った場合等の措置を講じるための設備
人員その他の体制、措置の手順状況等を明らかにした図面又は写真
□  特定自動運行計画に基づく運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資することを明らかにする書類
・ 旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業として行われる場合は、必要な許認可の申請状況を示した書類
・ 地域住民説明会を実施している場合は、その内容を記載した書面
・ 過去に自動運転の実証実験を行っている場合は、その実績を記載した書面
・ 地域公共交通計画における地域公共交通の一つとして位置付けられるような場合は、その旨を記載した書面

 手数料

手数料は、キャッシュレス又は現金による収納となります。
納入窓口は、各警察署(大村警察署を除く。)、運転免許試験場、長崎運転免許センター、雲仙警察署雲仙北交番になります。
納入できる時間帯については、事前にお問い合わせください。

特定自動運行許可手数料  79,200円

 連絡先

詳しくは、警察本部交通企画課へお尋ねください。