届出(申請)様式

届出(申請)事項 様式 内容
探偵業開始届出書 別記様式第1号 新規に探偵業を営もうとする場合に使用する様式
探偵業廃止届出書 別記様式第2号 探偵業を廃業する場合に使用する様式
探偵業変更届出書 別記様式第3号 営業開始時に届け出た事項に変更があった場合に
使用する様式

 その他の書類

(例文のため、この誓約書と同等の内容を満たしていれば構いません。)

探偵業法の一部改正について

探偵業法の一部改正により、令和6年4月1日から探偵業届出証明書が廃止されます。

~改正内容~

○ 探偵業届出証明書の廃止

○ 開始届出及び変更届出の際に徴収していた手数料の廃止

○ 届出証明書の再交付手続きの廃止

○ 標識の新設及び掲示

※探偵業者は、施行規則に基づく「標識」を自ら作成し、主たる営業所に掲示するとともに、ウェブサイト上でも掲示しなければなりません。

ウェブサイト上での標識掲示義務については、

① 常時使用する従業者の数が5人以下の場合

② 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合

のいずれかに該当する場合は除外されます。

探偵業者の方は、下記の標識作成要領のとおり標識の作成をお願いします。