重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年3月18日号外法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が制限されています。
対象施設周辺地域を管轄する警察署(通報先)
通報
対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
詳細は、下記「小型無人機等飛行禁止法に基づく小型無人機等の飛行規制」を確認してください。