重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、長崎県内では、以下の施設が小型無人機等の飛行が禁止されています。
- 海上自衛隊佐世保地方総監部
- 海上自衛隊大村航空基地
- 航空自衛隊海栗島分屯基地
- 在日米軍佐世保海軍施設
- 在日米軍立神港区
- 佐世保ドライ・ドック地区
- 佐世保弾薬補給所
- 針尾島弾薬集積所
- 横瀬貯油所
- 航空自衛隊福江島分屯基地
- 海上自衛隊壱岐警備所
- 海上自衛隊対馬防備隊本部
- 海上自衛隊下対馬警備所
- 海上自衛隊上対馬警備所
- 海上自衛隊佐世保造修補給西倉庫
- 海上自衛隊佐世保造修補給所立神桟橋
- 海上自衛隊佐世保弾薬整備補給所針尾弾薬庫
- 海上自衛隊佐世保弾薬整備補給所金山弾薬庫
- 海上自衛隊崎辺地区
- 海上自衛隊平瀬地区
- 陸上自衛隊相浦駐屯地
- 陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地
- 陸上自衛隊竹松駐屯地
- 陸上自衛隊対馬駐屯地
- 陸上自衛隊大村駐屯地
- 海上自衛隊干尽地区
- 赤崎貯油所
- 庵崎貯油所
飛行禁止期間
指定から指定解除まで
飛行の禁止の例外
1 対象防衛関係施設及び区域の上空
対象防衛関係施設の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
2 対象防衛関係施設及び区域に係る周辺おおむね300メートル地域の上空
- 対象防衛関係施設の管理者又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施する者が行う小型無人機等の飛行
通報
規制対象の例外による場合であっても、小型無人機等の飛行を行う前に、あらかじめ、その旨を公安委員会に通報する必要があります。
詳細は、「小型無人機等飛行禁止法に基づく小型無人機等の飛行規制」を確認してください。
対象施設周辺地域を管轄する警察署(通報先)
受付時間
平日 原則として午前9時から午後0時までの間及び午後1時から午後4時までの間