許可が必要な場合
次のいずれかに該当する場合、公安委員会の許可が必要となります。
- 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車が1台を超える車両を牽引するとき。
または、その他の自動車が2台を超える車両を牽引するとき。
- 牽引する自動車の前端から、牽引される自動車の後端までの長さが25メートルを超えるとき。
申請先(問合せ先)
長崎県長崎市尾上町3番3号 長崎県警察本部交通部交通規制課
電話 095-820-0110(担当 交通規制課企画係)
( 出発地を管轄する警察署へ提出された場合は、警察署から警察本部へ送付します。)
※ 目的地が他県の場合は、通行するそれぞれの県の公安委員会の許可が必要です。
※ 他県を出発し長崎県を通行する場合は、長崎県警察本部交通部交通規制課へ申請してください。
添付書類
- 申請内容の詳細が分かる運行経路図
- 自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面若しくはそれらの写し
- 積載物件の諸元が分かる書類
- 積載方法の概略図
- 免許の種類及び免許証番号又は免許情報記録の番号が分かる運転者一覧(運転者が複数の場合)
- 特殊車両通行許可証又は特殊車両通行許可申請書の写し
など、審査するために必要な書類の提出を求める場合があります。
手数料
なし
注意事項
- 申請書、添付書類ともに2部提出してください。
- 経路が長距離に渡る場合や超特大物件を搬送する場合などは、審査に時間を要することがありますので、時間的に余裕を持って申請してください。
申請書、記載例
【様式】令和7年3月24日~制限外けん引の許可申請書(別記様式第五) [Excelファイル]
【様式】令和7年3月24日~制限外牽引の許可申請書(別記様式第五) [PDFファイル]
【記載例】制限外牽引の許可申請書 [PDFファイル]
制限外牽引(けん引)許可の申請はオンラインでもできます。
令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)によりオンラインで申請等を行うことができます。
e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。
※ 制限外牽引許可証は、警察本部交通規制課で交付しますが、警察署交通課(地域交通課)窓口で受け取ることも可能です。
※ 交付日時は、後刻又は後日通知されます。
e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ

