許可が必要な場合

次のいずれかに該当する場合、公安委員会の許可が必要となります。

・大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車が1台を超える車両を牽引するとき。

または、その他の自動車が2台を超える車両を牽引するとき。

・牽引する自動車の前端から、牽引される自動車の後端までの長さが25メートルを超えるとき。

申請先(問合せ先)

出発地を管轄する警察署交通課

・他県を出発し長崎県を通行する場合は、長崎県に入県する場所を管轄する警察署交通課

※ 目的地が他県の場合は、通行するそれぞれの県の公安委員会の許可が必要です。

添付書類

・申請内容の詳細が分かる運行経路図

・自動車検査証の写し、積載物件の諸元が分かる書類

・積載方法の概略図

・運転者一覧(運転者が複数の場合)

・特殊車両通行許可証の写し

手数料

なし

注意事項

・申請書、添付書類ともに2部提出してください。

・経路が長距離に渡る場合や超特大物件を搬送する場合などは、審査に時間を要することがありますので、時間的に余裕を持って申請してください。

申請書、記載例

【様式】 制限外けん引の許可申請書

【記載例】制限外けん引の許可申請書

警察庁ウェブサイト

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