許可が必要な場合
次のいずれかに該当する場合、公安委員会の許可が必要となります。
・大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車が1台を超える車両を牽引するとき。
または、その他の自動車が2台を超える車両を牽引するとき。
・牽引する自動車の前端から、牽引される自動車の後端までの長さが25メートルを超えるとき。
申請先(問合せ先)
・他県を出発し長崎県を通行する場合は、長崎県に入県する場所を管轄する警察署交通課
※ 目的地が他県の場合は、通行するそれぞれの県の公安委員会の許可が必要です。
添付書類
・申請内容の詳細が分かる運行経路図
・自動車検査証の写し、積載物件の諸元が分かる書類
・積載方法の概略図
・運転者一覧(運転者が複数の場合)
・特殊車両通行許可証の写し
手数料
なし
注意事項
・申請書、添付書類ともに2部提出してください。
・経路が長距離に渡る場合や超特大物件を搬送する場合などは、審査に時間を要することがありますので、時間的に余裕を持って申請してください。
申請書、記載例
警察庁ウェブサイト
電子申請の方は、下記をクリックしてください。