他都道府県まで走行する車両、長大貨物を積載する車両、特殊車両などの制限外積載許可についての手続です。
制限外積載許可が必要な場合
1.積載物の大きさが制限を超える場合
長さ | 幅 | 高さ |
---|---|---|
自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの | 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの | 3.8m(三輪・軽自動車2.5m、指定道路4.1m)の高さからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの |
2.積載方法が制限を超える場合
前・後 | 左・右 |
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車体の前後から自動車の10分の1の長さを超えてはみ出すもの | 車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの |
許可の基準
- 形態上単一の物件であり、分割や切断で貨物の効用または価値を著しく損すると認められること。
- 運転者の視野、ハンドル等の操作を妨げ、車両の安全性を害し、方向指示器等の灯火や車両ナンバーを確認できないような積載方法でないこと。(道路交通法第55条第2項)
- 転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。(道路交通法第71条第4項)
- 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障がないこと。
関係機関との調整などが必要な制限外積載の態様
長さ | 幅 | 高さ | 方法 |
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・自動車の長さにその長さの10分の5を加えた長さを超える場合
・積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の長さが16.0メートル(セミトレーラ連結車にあっては17.0メートル、フルトレーラ連結車にあっては19.0メートル、ダブルス連結車にあっては21.0メートル)を超える場合 |
自動車の幅に1.0mを加えたものを超える場合 | 積載時の高さが4.3mを超える場合 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3を超えてはみ出す場合 |
自動車の車体の左右0.5mを超える場合 |
申請先(問合せ先)
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
※ 目的地が他都道府県になる場合は、審査に数日かかりますので、早めの申請をお願いします。
申請書類
- 手数料はかかりません。
制限外積載許可等申請書 2通
審査するために必要な書類
- 運転経路図
- 自動車検査証の写し
など、その他申請を審査するために必要な書類の提出を求める場合があります。
道路管理者等の許可
※走行時間や道路管理者による許可証の許可条件などを確認する場合があります。
道路は、一定の構造基準により作られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。
※ 一般制限値を超える車両の場合は、道路管理者の通行許可が必要になります。詳しくは、通行する道路の道路管理者にお尋ねください。
一般制限値 | |||
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長さ | 幅 | 高さ | 重量 |
12.0m | 2.5m | 3.8m (指定道路4.1m) | 総重量20t(指定道路25t) |