荷台乗車許可とは?

出発地警察署長は、道路または交通の状況により支障がないと認めた場合は、人員を限って貨物自動車の荷台に乗車させて運転することを許可できる場合があります。

※ただし、貨物自動車で貨物を看守するための必要最小限の人員を荷台に乗車させて運転する場合は、許可は必要ありません。

No4358 くれよん女警さん はてな冬

 

 

許可範囲

次のいずれかに該当する場合で、道路または交通の状況により支障がないと認められるときに限ります。

  • 緊急の用務で他に方法がない場合
  • 他の輸送方法により難い場合
  • 積載物件の性質上、人員乗車が必要な条件と認められる場合
  • その他やむを得ない事由があると認める場合

許可基準

対象車両

  • 大型貨物自動車
  • 中型貨物自動車
  • 準中型貨物自動車
  • 普通貨物自動車

許可人員

車両の種別や設備、道路状況に応じ、個別に定めるものとする。

申請先(問合せ先)

出発地を管轄する警察署交通課

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

申請書類

手数料はかかりません。

制限外積載許可等申請書   2通

審査するために必要な書類

  • 運転経路図
  • 自動車検査証の写し
  • 運転免許証の写し、運転者一覧表
  • 乗車する荷台の状況がわかる図面
  • 他の法令により官公庁の許認可を必要とする場合は、その許認可書またはその写し

など、審査するために必要な書類の提出を求める場合があります。