貨物が分割できず、政令や公安委員会が定める積載物の重量、大きさもしくは積載の方法の制限を超える場合の手続きです。
制限外積載許可が必要な場合
1.積載物の大きさが制限を超える場合
長さ | 幅 | 高さ |
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自動車の長さにその長さの10分の2を加えたもの | 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの | 3.8m(三輪・軽自動車2.5m、指定道路4.1m)の高さからその自動車の積載する場所の高さを減じたもの |
2.積載方法が制限を超える場合
前・後 | 左・右 |
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車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出すもの | 車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出すもの |
許可の基準
- 形態上単一の物件であり、分割や切断で貨物の効用または価値を著しく損すると認められること。
- 運転者の視野、ハンドル等の操作を妨げ、車両の安全性を害し、方向指示器等の灯火や車両ナンバーを確認できないなどの積載方法でないこと。(道路交通法第55条第2項)
- 転落又は飛散のおそれのない積載方法であること。(道路交通法第71条第4項)
- 積載する車両の構造や道路、交通状況に支障がないこと。
関係機関等との調整などが必要な制限外積載の態様
長さ | 幅 | 高さ | 方法 |
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自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合 | 自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合 | 積載時の高さが4.3mを超える場合 | 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合 |
自動車の車体の左右から0.5mを超えてはみ出す場合 |
※二輪車や原動付自転車などの申請については別途お問い合わせください。
申請先
出発地を管轄する警察署交通課又は交番、駐在所
※交番、駐在所で受付ができるものは、
- 他署管内に及ぶなど長距離にわたって運行しないもの
- 上欄記載の態様の範囲内のもので、かつ、積載した状態の大きさが長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m以下であるもの
- 関係機関等との調整などが必要でないもの
など、一部の許可になります。
※交番、駐在所の勤務員が不在の場合は、受付ができませんので、事前にお問い合わせください。
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
※交番、駐在所で受付可能な許可申請で、受付時間以外の時間に申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。
申請書類
- 手数料はかかりません。
制限外積載許可等申請書 2通
審査するために必要な書類
- 運転経路図
- 自動車検査証の写し
など、その他申請を審査するために必要な書類の提出を求める場合があります。