設備外積載とは?
出発地警察署長は、
- 許可申請にかかる車両の構造上、乗車装置または積載装置以外の場所に積載しても支障がないと認める場合
- 道路もしくは交通の状況により、乗車装置または積載装置以外の場所に積載して運転しても支障がないと認める場合
は、場所を指定して許可することができます。
許可範囲
次のいずれかに該当する場合で、他に積載の方法がないと認められるときに限ります。
- 公職選挙法に定める選挙運動または政治活動を行う場合
- 社会通念上やむを得ないと認めれる場合
許可基準
次のいずれにも該当する場合に限ります。
- 運転者の視野、ハンドル等の操作を妨げる、車両の安全性を害す、方向指示器等の灯火や車両ナンバーを確認できない等という積載方法でないこと。
- 転落または飛散のおそれがない積載方法であること
- 原則として、道路交通法施行令第22条第3項に定める積載物の制限をこえないこと。
申請先(問合せ先)
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
手数料はかかりません。
制限外積載許可等申請書 2通
審査するために必要な書類
- 運転経路図
- 自動車検査証又は自動車検査証の写し
- 運転免許証の写し、運転者一覧表
- 積載物を積載した状態で、自動車のはみ出し部分の寸法などが分かる姿図や写真
- 他の法令により官公庁の許認可を必要とする場合は、その許認可書またはその写し
など、審査するために必要な書類の提出を求める場合があります。