軽自動車をお持ちの方へ

届出が必要となる方

長崎市内、佐世保市内の次の適用地域に使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者で、以下に該当する場合に届出が必要です。
・軽自動車の新車を購入したとき
・中古車を購入または譲り受けるなど所有者の変更があったとき
・保管場所の位置を変更したとき
・適用地域外から適用地域内に転居したとき

※ 新規登録を除き、使用の本拠の位置の変更を伴うものに限ります。

適用地域

適用地域とは、平成12年6月1日における、長崎市内及び佐世保市内の区域です。 市町合併により併合された次の区域は適用地域から除かれます。

長崎市内のうち、

赤首町、伊王島町、以下宿町、池島町、上大野町、上黒崎町、蚊焼町、川原町、琴海△△町、黒浜町、神浦△△町、香焼町、下大野町、下黒崎町、新牧野町、高島町、高浜町、為石町、椿が丘町、藤田尾町、長浦町、永田町、南越町、西海町、西出津町、布巻町、野母崎樺島町、野母町、晴海台町、東出津町、宮崎町、脇岬町

佐世保市内のうち、

宇久町△△、江迎町△△、小佐々町△△、鹿町町△△、世知原町△△、吉井町△△

は、適用地域から除かれます。 詳しくは、

で確認してください。

届出先(問合せ先)

保管場所を管轄する警察署交通課

届出に必要な書類

自動車保管場所届出書 ー 1通

 

所在図・配置図 ー 1通

注意事項
  1. 使用の本拠の位置や保管場所の位置を確認するための書類になりますので、わかりやすい地図をご準備ください。
  2. 所在図・配置図に記載できない場合は、別紙で地図を添付することができます。
  3. 使用の本拠の位置と保管場所が同一場所ではない場合は、それぞれの場所を明示し、直線で結び、その直線距離を記載してください。
  4. 保管場所の出入口や出入口が面する道路の幅員、保管場所の寸法を記載してください。
  5. 立体駐車場や堀込車庫の場合は、その高さも記載してください。

保管場所使用権原書面 ー 1通

下記の自認書または保管場所使用承諾証明書のいずれかをご準備ください。

保管場所が自動車保管場所の届出者(自動車の使用者)の土地、建物である場合

保管場所が自動車保管場所の届出者(自動車の使用者)の土地、建物ではない場合

※保管場所使用承諾書の内容が確認できる場合は、

・駐車場賃貸契約書
・駐車場料金の領収書
・公法人が発行する確認証明書(自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを公法人が確認したとき)

などの書類の写しでも受け付けることができる場合もあります。

※承諾内容を確認するために、警察署から承諾者に電話連絡等により、内容を確認させていただく場合があります。

詳しくは、申請窓口でお尋ねください。

保管場所の所有者が複数人いる場合

※所有者全員の保管場所使用承諾証明書や保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は所有者全員で連名された保管場所使用承諾証明書が必要になります。

※保管場所標章が廃止されたため、標章交付申請書は不要になりました。
手数料・・・令和7年4月1日から保管場所標章廃止に伴い不要になりました。(届出の手続はこれまでどおり必要です。)
※(参考)自動車の保管場所手続(警察庁ホームページ)

保管場所の届出はオンラインでもできます。

令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)によりオンラインで申請等を行うことができます。

e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。

※ 保管場所の届出は、証明申請とは異なり、交付する書類はありません。

後刻又は後日、「届出を受理した旨の通知」があります。

e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ

※国土交通省所管のOSSポータルサイトとお間違いのないようにお願いします。