交付を受けた自動車保管場所証明書を滅失、損傷した場合に再交付する手続です。

申請が必要な方

交付を受けた自動車保管場所証明書を滅失、損傷された方

※ 前回発行した自動車保管場所証明書と同一内容のものを発行しますので、運輸支局が受理する有効期限内のものが対象となります。
※ 運輸支局が受理する有効期限は、発行後おおむね1か月のものとなっていますので、期限が切れた場合は再申請が必要となります。

申請先

保管場所を管轄する警察署交通課

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

申請に必要な書類

自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)ー 2通

※ 自動車保管場所証明申請書を「自動車保管場所証明書再交付申請書」と訂正し使用します。
※ 所在図・配置図、保管場所の使用権原書は不要です。

手数料

手数料は、現金又はキャッシュレス決済での納入となります。(※令和7年3月までは購入済みの長崎県収入証紙での納付が可能)

  • 自動車保管場所証明再交付手数料  300円

手数料納付書により指定された金融機関で事前に納付することもできますが、別途手続が必要ですので、詳しくは警察署窓口に問い合わせてください。