交付を受けた保管場所証明書を滅失、損傷した場合に再交付する手続きです。

申請が必要な方

交付を受けた保管場所証明書を滅失、損傷された方

※ 前回発行した保管場所証明書と同一内容のものを発行しますので、運輸支局が受理する有効期限内のものが対象となります。
※ 運輸支局が受理する有効期限は、発行後おおむね1か月のものとなっていますので、期限が切れた場合は再申請が必要となります。

申請先

保管場所を管轄する警察署交通課

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

申請に必要な書類

自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)ー 2通

※ 自動車保管場所証明申請書を「自動車保管場所証明書再交付申請書」と訂正し使用します。
※ 所在図・配置図、保管場所の使用権原書は不要です。

手数料

手数料は、長崎県収入証紙での納入となります。
警察署内(大村警察署を除く)でも、長崎県収入証紙を購入できますが、購入できる時間帯については事前にお問い合わせください。

  • 自動車保管場所証明再交付手数料  300円