保管場所のみ変更したときや運送事業用から自家用自動車へ変更したときの手続です。

届出が必要な方

  • 自動車の保管場所の位置のみ変更したとき
  • 運送事業用自動車を自家用自動車として使用するとき

申請先(問合せ先)

保管場所を管轄する警察署交通課

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

届出に必要な書類

自動車保管場所届出書 ー 1通

所在図・配置図 ー 1通

注意事項
  1. 使用の本拠の位置や保管場所の位置を確認するための書類になりますので、わかりやすい地図をご準備ください。
  2. 所在図・配置図に記載できない場合は、別紙で地図を添付することもできます。
  3. 使用の本拠の位置と保管場所が同一場所でない場合は、それぞれの場所を明示し、直線で結び、その直線距離を記載してください。
  4. 保管場所の出入口や出入口が面する道路の幅員、保管場所の寸法を記載してください。
  5. 立体駐車場や堀込車庫の場合は、その高さも記載してください。

保管場所使用権原書面 ー 1通

次の自認書又は保管場所使用承諾証明書のいずれかをご準備ください。

保管場所が自動車保管場所の届出者(自動車の使用者)の土地、建物である場合

保管場所が自動車保管場所の届出者(自動車の使用者)の土地、建物でない場合

※保管場所使用承諾書の内容が確認できる場合は、

・駐車場賃貸契約書
・駐車場料金の領収書
・公法人が発行する確認証明書(自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを公法人が確認したとき)

などの書類の写しでも受け付けることができる場合もあります。

※承諾内容を確認するために、警察署から承諾者に電話連絡等により、内容を確認させていただく場合があります。

詳しくは、申請窓口でお尋ねください。

保管場所の所有者が複数人いる場合

※所有者全員の保管場所使用承諾証明書や保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は所有者全員で連名された保管場所使用承諾証明書が必要になります。

※保管場所標章が廃止されたため、標章交付申請書は不要になりました。

手数料・・・保管場所標章廃止に伴い不要になりました。(届出の手続はこれまでどおり必要です。)
※(参考)自動車の保管場所手続(警察庁ホームページ)

保管場所の届出はオンラインでもできます。

令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)によりオンラインで申請等を行うことができます。

e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。

※ 保管場所の届出は、証明申請とは異なり、交付する書類はありません。

後刻又は後日、「届出を受理した旨の通知」があります。

e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ

※ 国土交通省所管のOSSポータルサイトとお間違いのないようにお願いします。