軽自動車を除く自家用自動車の車庫証明の手続です。
申請が必要な方
・普通自動車(新車・中古車)を保有するとき(新規登録)
・所有者を変更したとき(移転登録)
・住所、事業所の所在地を変更したとき(変更登録) ※ 新規登録を除き、使用の本拠の位置の変更に係るものに限ります。
申請先(問合せ先)
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書 ー 2通
- 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)PDFファイル
- 自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)Excelファイル
- 記載例 自動車保管場所証明申請書 PDFファイル (English version)
所在図・配置図 ー 1通
注意事項
- 使用の本拠の位置や保管場所の位置を確認するための書類になりますので、わかりやすい地図をご準備ください。
- 所在図・配置図に記載できない場合は、別紙で地図を添付することができます。
- 使用の本拠の位置と保管場所が同一場所ではない場合は、それぞれの場所を明示し、直線で結び、その直線距離を記載してください。
- 保管場所の出入口や出入口が面する道路の幅員、保管場所の寸法を記載してください。
- 立体駐車場や堀込車庫の場合は、その高さも記載してください。
保管場所使用権原書面 ー 1通
下記の自認書または保管場所使用承諾証明書のいずれかをご準備ください。
保管場所が自動車保管場所の申請者(自動車の使用者)の土地、建物である場合
保管場所が自動車保管場所の申請者(自動車の使用者)の土地、建物でない場合
※保管場所使用承諾書の内容が確認できる場合は、
・駐車場賃貸契約書
・駐車場料金の領収書
・公法人が発行する確認証明書(自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを公法人が確認したとき)
などの書類の写しでも受け付けることができる場合もあります。
※承諾内容を確認するために、警察署から承諾者に電話連絡等により、内容を確認させていただく場合があります。
詳しくは、申請窓口でお尋ねください。
保管場所の所有者が複数人いる場合
- 保管場所使用承諾証明書PDFファイル
- 保管場所使用承諾証明書Excelファイル
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)PDFファイル
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)Excelファイル ※所有者全員の保管場所使用承諾証明書や保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は所有者全員で連名された保管場所使用承諾証明書が必要になります。
※保管場所標章が廃止されたため、標章交付申請書は不要になりました。
手数料
手数料は、現金又はキャッシュレス決済での納入となります。(※長崎県収入証紙では納付できません。)
・自動車保管場所証明申請手数料 2,400円(OSS申請は2,200円)
手数料納付書により指定された金融機関で事前に納付することもできますが、別途手続が必要ですので、詳しくは警察署窓口に問い合わせてください。

