駐車許可とは?

駐車禁止又は時間制限駐車区間の規制がされている道路において、社会生活上やむを得ない理由において駐車することが必要な場合、駐車許可を受けることができます。
※社会生活上やむを得ない理由の代表的なものとして、

  • 引っ越し
  • 重量又は長大な荷物の積卸し
  • 訪問看護・訪問介護      No4358 くれよん女警さん はてな冬

などがあります。

申請先

駐車する道路を管轄する警察署交通課

駐車許可の要件

  1. 申請日時が、次のいずれにも該当すること。
    ・駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
    ・駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
  2. 申請場所が、次のいずれにも該当すること。
    ・交通の危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
    ・公安委員会の駐車禁止規制のみが実施されている場所であること(無余地となる場所及び放置駐車となる場所にあっては、道路交通法第45条第1項各号に掲げる場所を除く)。
  3. 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当すること。
    ・公共交通機関などの当該車両以外の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
    ・5分を超えない時間内の貨物の積卸し、その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
    ・道路交通法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務(道路使用許可対象行為)でないこと。
  4. 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車上及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。
    ・重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
    ・負傷等により歩行に支障がある者が使用する車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
    ・その他の車両については、当該用務先が平坦地の場合は、当該用務先からおおむね300メートル以内(傾斜地の場合は、当該用務先からおおむね200メートル以内)。

許可できない場所

公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分のうち、次のような場所では許可できません。
※以下の説明は、駐車許可を申請される方に対する説明になりますので、高速自動車国道等における詳しい説明や駐車禁止の例外などは省略しています。
詳しくは、許可を申請される警察署でお尋ねください。

No2763 くれよん女警さんNG 冬

  1. 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所(道路交通法第44条第1項及び道路交通法第75条の8
  2. 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項及び第2項
  3. 右側駐車や歩道上など、駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項、第3項

許可の種類

長期間または複数日にわたる駐車許可

訪問介護や薬剤の配送など反復継続的に駐車する場合

1回限りの駐車許可

引越しや冠婚葬祭など1回限り駐車する場合

緊急やむを得ない場合の駐車許可

人の生命又は身体に関して、緊急の措置が必要な場合にかぎります。
  • 医師若しくは歯科医師が行う診療又は看護師が行う診療の補助
  • 薬剤師による調剤、医薬品の供給その他薬事衛生に関するもの
  • 助産師による助産
※詳しい申請方法や申請先などは、各ページをご覧ください。