人命に関わる緊急やむを得ない場合の特例措置です。

申請内容

  • 医師若しくは歯科医師が行う診療又は看護師が行う診療の補助
  • 薬剤師による調剤、医薬品の供給その他薬事衛生に関するもの
  • 助産師による助産

で、人の生命又は身体に関して緊急の措置が必要な場合に限ります。

申請先(問合せ先)

駐車場所を管轄する警察署

受付時間

24時間対応します。

申請要領

電話や口頭で申請ができます(提出する書類はありません)。 No2673 くれよん 電話

  • 申請者(法人、団体名)の氏名、住所、連絡先
  • 駐車日時
  • 駐車場所
  • 車両ナンバー
  • 駐車理由

などを電話または口頭で確認します。

許可証

駐車許可証は発行しませんので、警察署から通知を受けたNo2871 来庁者 書類に記入
  • 許可警察署
  • 許可番号
  • 車両ナンバー
  • 駐車日時
  • 駐車場所
  • 緊急連絡先
をA4サイズ程度の紙面に記載し、車両前面の外部から確認できる場所に掲出してください。

緊急やむを得ない場合の駐車許可証の記載例

許可できない場所

公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分のうち、次のような場所では許可できません。
No2763 くれよん女警さんNG 冬

  1. 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所(道路交通法第44条第1項及び道路交通法第75条の8
  2. 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項及び第2項
  3. 右側駐車や歩道上など、駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項、第3項
※ 駐車許可証を掲出しても駐車することができない場所は、次のような場所です。