引越しや冠婚葬祭などで1回限り駐車するときの手続です。

申請場所

駐車場所を管轄する

  • 警察署交通課
  • 交番、駐在所
    ※交番、駐在所については、勤務員が不在の場合は、受理できない場合がありますので事前にお問い合わせください。

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
※受付時間以外の時間に申請を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

申請書類

事前に用意する申請書はありませんが、受付時に申請書に住所(所在地)、氏名(名称)及び電話番号を記載する必要があります。

※許可を受けようとする日時期間、場所、理由などは警察官が聴取して申請書に記載します。

 

持参する書類

写しなどを提出する必要はありませんが、警察官に提示する必要があります。

  • 自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面
  • 許可を受けようとする場所及び周辺の見取図(許可を受けようとする場所及び訪問先とその周辺の道路状況が分かるもの)
  • 業務内容を疎明する書面(自動車検査証の車両の使用者が「XX引越センター」となど用務内容が判断できる場合は省略できます。)

許可証の掲出

交付された駐車許可証の申請者欄は個人情報が見えないように折り曲げて、車両前面の外部から見やすい場所に掲出してください。No1386 パトカー

許可できない場所

公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分のうち、次のような場所では許可できません。
No2763 くれよん女警さんNG 冬

  1. 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所(道路交通法第44条第1項及び道路交通法第75条の8
  2. 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項及び第2項
  3. 右側駐車や歩道上など、駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項、第3項
※ 駐車許可証を掲出しても駐車することができない場所は、次のような場所です。

1回限りの駐車許可の申請はオンラインでもできます。

※ただし、駐車する場所を管轄する警察署、交番又は駐在所において申請する場合は即時交付が可能ですが、オンラインでの申請の場合は、即時に審査して許可証を交付することはできません。

令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)によりオンライン申請等を行うことができるようになりました。

e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。

駐車許可証の交付日時については、後刻又は後日通知されますが、オンラインで交付されます。

e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ