
訪問介護や貨物の配送などで反復継続的に駐車する場合の手続です。
申請先(問合せ先)
※ 駐車の場所が長崎県内の複数の警察署の管轄にまたがるときは、1つの申請書にまとめて、いずれかの管轄警察署に申請し、その警察署において許可を受けることができます。ただし、申請期限は駐車しようとする日の1週間前までとなります。
申請書類
※申請書類は全て2通ずつ準備してください。
※同一駐車場所に関して複数の自動車に対する許可を同時に申請する場合は、駐車許可申請書(別紙を使用する場合は同別紙を含む。)以外の添付書類は2通で構いません(申請台数分の添付書類を用意する必要はありません)。
駐車許可申請書(別記様式第9号)
別紙(任意の様式)
駐車場所が複数箇所ある場合は、別紙に全ての「駐車場所」及び「駐車時間」を記入してください。
この別紙は、許可証と併せて交付します。
※地図形式(許可を受けようとする駐車場所とその周辺の道路状況等が分かる見取図)で提出することも可能ですが、駐車場所ごとに車両前面の見やすい箇所等に許可証と並べて掲出する必要がありますので、駐車場所が多い場合は一覧表が便利です。
自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
許可を受けようとする場所及び周辺の見取図
許可を受けようとする駐車場所及び訪問先とその周辺の道路状況等が分かるものを用意してください。
駐車場所が複数箇所ある場合は、全ての場所の見取図を用意してください。
業務内容を疎明する書面の写し
自動車検査証の車両の使用者が「XX訪問介護ステーション」、「XX引越センター」となっている場合など、車両の使用者から用務内容が判断できる場合には省略できます。
駐車日時及び場所の追加申請
許可証交付後の許可期間内において、許可された駐車日時及び場所に、新たな日時及び場所を追加する場合の申請です。許可証を交付した警察署に申請してください。
※ 申請書類は全て2通ずつ準備してください。
追加する駐車場所及び駐車時間を記載した別紙(任意の様式)
追加する駐車場所及び周辺の見取図
なお、追加する駐車日時及び場所に係る別紙並びに周辺の見取図の提出のみにより対応し、既交付許可証の別紙を差し替えることはしません。
また、既交付許可証の提出は求められませんが、写しなどを添付すると受付時の調査時間の短縮になります。
定期的な申請に必要な書類
過去に許可を受けた申請と同内容の申請については、駐車許可申請書(別記様式第9号)及び別紙がある場合は別紙以外は、変更がある書類のみ提出が必要になります。
※車両だけが変わる場合は、添付資料は自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面のみ提出が必要です。
記載事項変更
車の変更はないが、希望ナンバーに代えた、駐車場所がいくつか不要になったなど審査を必要としない変更があった場合に届け出てください。
申請先は許可証を交付した警察署になります。必要なものは次のとおりです。
※ 申請書類は全て1通ずつ提出してください。
- 駐車許可証記載事項変更届(別記様式第10号)PDFファイル
- 駐車許可証記載事項変更届(別記様式第10号)Wordファイル
- 交付済みの許可証
- 記載事項の変更を証する書面
再交付申請
交付済みの許可証を亡失、滅失、汚損又は破損した場合に申請してください。
申請先は許可証を交付した警察署になります。
必要なものは、次の申請書1通のみです。
許可証の掲出
許可された場所に駐車する際は、交付された許可証の申請者欄は個人情報が見えないように折り曲げて、車両前面の外部から見やすい場所に掲出してください。この場合において、別紙がある場合は許可証と別紙を並べて掲出してください。
許可できない場所
公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分のうち、次のような場所では許可できません。

- 横断歩道や交差点付近など、法定の駐停車禁止場所(道路交通法第44条第1項及び道路交通法第75条の8)
- 幅員の狭い道路や消火栓付近など、法定の駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項及び第2項)
- 右側駐車や歩道上など、駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条第2項、第3項 )
※ 駐車許可証を掲出しても駐車することができない場所は、次のような場所です。
受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

