1 開催日時
令和8年8月27日(木)午後1時15分から午後4時20分までの間
2 開催場所
長崎県公安委員会会議室
3 協議事項
(1) 特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則の制定について
警察から、
「特例施設占有者の指定等に関する規則の一部を改正する規則の制定(案)」
について説明があり、協議の上、原案どおり決定した。
(2) 熊本県公安委員会からの援助の要求について
警察から、
「熊本県公安委員会からの援助の要求に対する措置(案)」
について説明があり、協議の上、原案どおり決定した。
(3) 運転免許の行政処分(取消し)について
警察から、
「運転免許の行政処分(取消し)について(案)」
について説明があり、協議の上、原案どおり決定した。
4 報告事項
(1) 業務に支障を及ぼすおそれのある不当な言動への対応について
警察から、
「改正労働施策総合推進法が本年10月1日に施行予定であり、事業所ごとにカスタマーハラスメント対策が義務化された。
警察における基本的な考え方として、警察においても、苦情の申出を行う者等から、著しい暴言や脅迫的な行為、執拗な不当な要求等を受けることは実態としてあり、こうしたことに対応する職員の負担軽減を図ることは重要である。
他方、警察はその責務を遂行する一環として、犯罪被害の申出、近隣トラブルや生活上の不安等に関する相談、警察の職務執行についての苦情などを受ける立場にあり、民間業者等における顧客等への対応とは異なる点があることを考慮する必要がある。個別事情を踏まえず画一的な対応をしたり「カスタマーハラスメント」という文言を用いたりすることは県民に無用な誤解を与えるおそれがあるため、本県警察においてはカスタマーハラスメントではなく「不当な言動」と呼称することとする。
不当な言動の定義は、
○ 申出者の言動であること。
○ 職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであること。
○ 職員の就業環境が害されるものであること
の三つの要件を満たすものであり、具体例としては
○ 社会通念に照らし、申出・要求の内容が相当性を欠くもの
・飲酒状態による意味不明な申出
・他の行政機関の対応に対する不平・不満
○ 社会通念に照らし、申出・要求を実現するための手段・態様が相当性を欠くもの
・申出に対し、十分な説明を行うも納得せず、何度も執ように来署し、説明を求めるもの
・職員に対し、警察批判を繰り返し、長時間居座るもの
が挙げられる。
このような不当な言動に対しては、職員個人による対応ではなく、所属長指揮の下で組織的に対応し、個別具体的な状況に応じて、警告、対応の打切り、退去命令等を実施することとしており、改正法の施行までに職員に対する研修を実施する予定である。
また、対応した警察職員が不当な言動を要因として心身に支障を来した場合などにおいて相談することができる体制の確立も必要であることから、警察本部にあっては警務部長を、各所属にあっては所属長を長とする体制を確立し、各所属に配置されたハラスメント相談員(所属長が指定する者)や警察本部設置のハラスメント相談ダイヤル等により幅広く相談を受け付けることとする。
このほか、申出者に対応する担当を変更するなど、相談者の心情に配慮しながら、対応していく方針である。」
との報告があった。
委員それぞれから、
「法改正で事業者ごとに対策が義務化されたことは良いことだと思う。
揚げ足を取ろうとする申出者がいると思うので、応接時の基本の心得として説明があったとおり、警察職員の言動が不当な言動の動機とならないよう適切な市民応接を推進していただきたい。」
「職員の負担軽減につながればよいと思う。
対応要領について研修をするとのことなので、職員にはしっかりと勉強していただきたい。」
「このようなことを申し出てくる人たちは、対応が苦手な者を見つけて狙い撃ちしてくるので、個人で対応せずに組織として対応することが大事である。」
との発言があった。
(2) 警察本部当番の本運用について
警察から、
「警察本部当番については、本年2月1日から試行中であったが、同年9月13日から本運用を開始する。
本運用の趣旨は、職員の総労働時間の縮減を図り、更なる勤務環境の改善に取り組むことである。当番制とすることで、当番勤務翌日が非番勤務となり勤務が免除されるほか、当番勤務日が週休日の場合は平日に週休日を割り振ることが可能となることから、職員の総労働時間を縮減することができるという利点がある。
警察本部当番に従事する警察職員に対し、当番制の本運用に向けてアンケートを実施したところ、回答者のうち
○ 約70パーセントが総労働時間の縮減を実感した。
○ 約99パーセントが当番中のセキュリティに問題なしと回答した。
○ 約72パーセントが家族・プライベートの時間が増えたと実感した
という結果であった。」
との報告があった。
委員から、
「試行中に外部からクレームなどはなかったか。」
との発言があり、
警察から、
「把握しているものはない。」
との発言があった。
委員それぞれから、
「業務に支障を及ぼさずに職員の勤務環境を改善できるのは、良いことだと思う。」
「宿日直制では宿直明けに年次休暇を取得する必要があったが、当番制ではその必要がなくなる。年次休暇がフレキシブルに取得できるようになるので、とても良いと思う。」
との発言があった。
(3) 令和8年上半期におけるニセ電話詐欺等総合対策の推進状況について
警察から、
「長崎県内の令和8年上半期におけるニセ電話詐欺事件の認知・検挙状況については、暫定値で
○ 認知件数 307件(前年同期比+116件)
○ 被害総額 約18億4,212万円(前年同期比+約11億7,800万円)
○ 検挙件数 55件(前年同期比+48件)
○ 検挙人員 18人(前年同期比+11人)
であった。
被害の実態としては、
○ 認知件数の急増の要因
・息子かたりのオレオレ詐欺の連続発生
・SNS型投資詐欺の被害急増
○ 被害額の急増の要因
・1件当たりの被害額が大きいSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数の増加
・認知件数が増加しているニセ警察詐欺の被害金交付形態が暗号資産送信型へ移行
といった特徴が挙げられる。
また、主な検挙事件として、
○ 平戸市内で発生した捜査協力名目のニセ警察詐欺事件
○ 県下一円において多発した息子かたりのオレオレ詐欺事件
があった。
ニセ電話詐欺被害防止のため、
○ 携帯電話詐欺対策「警察庁推奨アプリ」の普及促進
に特に力を入れているほか
○ 金融機関・コンビニエンスストア関係者との連携強化
○ 固定電話詐欺対策として「国際電話利用休止手続」の普及促進及び自動通話録音(警告)機の設置
○ 県警公式SNS・安心メールを活用した情報発信・広報啓発
○ マスメディアと連携した広報啓発
についても取り組んでおり、今後もあらゆる機会を通じて被害防止のための広報啓発を推進していく方針である。」
との報告があった。
委員から、
「今更ながら、認知件数や被害総額が大きいことに驚いている。
検挙事例で使用した防犯カメラは、警察と民間のどちらが設置した物か。」
との発言があり、
警察から、
「警察と民間両方の防犯カメラの映像データを使用した。」
との発言があった。
委員から、
「防犯カメラの設置は、良い効果を及ぼしていると思う。」
との発言があり、
警察から、
「警察は主に犯罪抑止のために防犯カメラを設置しているが、防犯カメラがあることで県民の安心につながり、また、犯罪発生時には被疑者の犯行を確認することができて証拠保全・証拠確保につながり、本当に良い効果を及ぼしている。
県警察では、平成24年から積極的に設置を進め、現在は200台を設置している。 ニセ電話詐欺だけではなく、他の犯罪等の対策にも積極的に活用していきたい。」
との発言があった。
委員から、
「被害金の交付に暗号資産の送信が利用されるなど、新たな手口が次々と発生している。なかなか結果が出るわけではないと思うが、これまでどおり、広報活動と被疑者の検挙を地道に続けていくしかないと思う。」
との発言があった。
委員から、
「ニセ電話詐欺等の対策において警察庁推奨アプリのダウンロードを推奨しているが、その効果は確認されているのか。」
との発言があり、
警察から、
「不審な電話が遮断されるために効果を実感しにくいかもしれないが、とても効果的である。」
との発言があった。
委員から、
「検挙された事例では、被害金の回収はできているのか。」
との発言があり、
警察から、
「被害金の回収が難しい場合が多い。」
との発言があった。
(4) 精霊流し雑踏警備の実施結果について
警察から、
「令和8年8月15日(土)、県下13警察署に「雑踏警備現地本部」を設置するとともに、警察本部に「精霊流し雑踏警備連絡室」を設置し、各警察署管内の流し場等において精霊流し雑踏警備を実施した。
本年の精霊船の隻数は、県内で3,543隻と昨年より312隻増加しており、コロナ禍が明けた令和4年以降は、ほぼ同じ水準で推移している。
雑踏警備に伴う取扱いとしては、
○ 精霊船の延焼1件(軽傷者あり)
○ 精霊船の小火(ぼや)2件
などがあった。」
との報告があった。
(5) 九州一斉飲酒運転撲滅特別取締りの実施結果
警察から、
「平成18年8月、福岡市において発生した幼児3人死亡の飲酒事故を契機として、飲酒運転の厳罰化が図られたが、現在もなお、飲酒運転が後を絶たない現状である。そこで、20年目の節目に当たる本年8月25日に、九州管区内の各県警察が一丸となって、飲酒運転撲滅に向けた姿勢を各県民に知らせることを目的として、九州一斉飲酒運転撲滅特別取締りが実施された。
同日午後4時から午後4時30分までの間、福岡県警察本部において特別取締り出動式が開催され、
○ 福岡県警察本部交通部長訓示
○ 各県警察の参加者による飲酒運転根絶のコメント
が実施された。
当県においては、同日午後10時から翌26日午前0時までの間、
○ 早岐警察署管内である佐世保市指方町国道202号上における合同検問
○ 全警察署管内における検問又は機動取締り
を実施した結果、飲酒関係違反の検挙はなく、
○ その他の違反 10件
を検挙した。」
との報告があった。
委員それぞれから、
「飲酒運転等が根絶できないのは、本当に嘆かわしいことだと思う。
悲惨な事故を未然に防ぐためにも、取締りを徹底していただきたい。」
「警察官に検挙された人たちは一部であり、実際には常習的に飲酒運転等をしている人たちが数多くいるのだと思う。
飲酒運転根絶のため、広報活動と地道なパトロール活動を引き続きお願いする。」
「今年も残すところあと4か月ほどとなったが、交通事故死亡者数が昨年に比べてかなり減っている。気を引き締め直して交通死亡事故抑止対策を進め、交通事故死亡者数を過去最少としていただきたい。」
との発言があった。
(6) 平和祈念式典警護の実施結果について
警察から、
「平和祈念式典警護の実施結果」
について報告があった。
(7) 公安委員会宛て苦情申出の受理について
警察から、
「公安委員会宛て苦情申出の受理」
について報告があった。
(8) 諮問(不)第49号に対する答申について
警察から、
「諮問(不)第49号に対する答申」
について報告があった。
(9) 熊本県公安委員会からの援助要求承諾の取下げについて
警察から、
「熊本県公安委員会からの援助要求承諾の取下げ」
について報告があった。
5 委員発言
委員から、
「紙面を大きく使って飲酒運転撲滅を訴えている新聞広告を見た。
心に響くような広報は難しいが、少しでもドライバーの良識に訴えることにつながればよいと思う。」
との発言があり、
警察から、
「広報は大事だと考えている。
現在、ドライバーに対し交通情報板、新聞、ラジオ等の媒体を使って交通安全広報を行っているので、引き続き、周知を図っていきたい。」
との発言があった。
委員から、
「テレビのニュース番組で警察学校にいる女性の学生が取り上げられていた。長時間のインタビューなどもあり、警察学校でどのような生活をしているのかがよく分かる内容だった。
警察官を志す人が増えることにつながればよいと思う。」
との発言があった。
委員それぞれから、
「先日に報告を受けた生活道路における法定速度の引下げに関し、放送各局が「本年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられる。」などと報道しているのを見て、やはり広報活動は大切だと感じた。
しかし、その内容の詳細が一般の方に認知されるまでには時間がかかると思うので、引き続き広報を継続してほしい。」
「交通情報板にも「生活道路は30キロ!!」などと表示されて目を引いているが、その内容をよく理解している人はそう多くないかもしれない。
行政とも連携し、広報を続けていく必要があると思う。」
との発言があり、
警察から、
「引き続き、報道各社への協力依頼、交通情報板への掲示等を続けるとともに、自治体などの関係機関とも連携しながら広報活動を進めていきたい。」
との発言があった。



