道路使用許可とは?
道路交通法では、本来の通行目的以外の道路使用については、交通の危険や妨害を生じさせる「道路における禁止行為」と規定しています。
しかし、やむを得ず、道路工事や工作物の設置、祭礼行事などで道路を使用する場合は、一定の要件を備えている場合には警察署長及び高速道路交通警察隊長が、道路の利用を認めることとしています。これを道路使用許可といいます。

道路使用許可が必要な行為
- 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどを設けようとする行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(現状では、祭礼行事やイベント開催時など特別な事情がある場合のみ許可をしています)
- 道路において祭礼行事、ロケーション、印刷物の配布などをしようとする行為(具体的行為については、長崎県公安委員会規則に定められています)
※長崎市の「浜の町アーケード」や佐世保市の「四ヶ町アーケード」において、署名活動や印刷物の配布などを行う場合は、「道路で印刷物の配布などをする場合」をご覧ください。
許可期間
- 道路使用許可の許可期間については、許可期間の基準表のとおりですが、詳しくは道路使用許可を申請する警察署の窓口にお尋ねください。
申請先(問合せ先)
- 道路を使用する場所を管轄する警察署
- 高速道路については、高速道路交通警察隊 ⇒ 高速道路交通警察隊
- 2つ以上の警察署長の管轄にわたる駅伝やパレードなどは、出発地を管轄する警察署
※申請内容についてお尋ねすることがありますので、申請内容を説明できる方が申請してください。
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
申請書及び添付書類は、各2通ずつ必要になります。
道路使用許可申請書
申請場所又は区間がわかる図面
県内一円、警察署一円などの場合は省略できます。
道路使用の方法、形態が具体的にわかる資料
- 図面、設計書、計画書、安全管理図、現況写真など
- 他の法令などにより官公署の許認可又は確認を必要とするときはその許可証の写し
※その他許可の審査に必要な資料を求める場合があります
手数料
道路使用許可申請手数料
2,400円
支払窓口及び支払時間
- 各警察署
月~金曜日9:00~12:00、13:00~16:00(国民の祝・休日、年末年始を除く。) - その他の支払窓口はこちら ※ 事前にQRコードを申請書に貼付されていれば支払いのみ可能、道路使用許可の申請はできません。
詳しくは、警察署にお尋ねください。
・雲仙警察署雲仙北交番
月~金曜日 9:00~12:00、13:00~16:00(国民の祝・休日、年末年始を除く。)
・長崎県警察本部交通部運転免許試験場
月~金曜日 9:00~12:00、13:00~16:00(国民の祝・休日、年末年始を除く。)
日曜日 9:00~10:30、13:00~16:00(閉庁日を除く)
・長崎運転免許センター(長崎警察署1階)
支払時間や対応が可能かどうかについては事前に問い合わせてください。
長崎警察署2階にも支払窓口があります。
道路使用許可申請手数料の納付は長崎警察署2階の支払窓口をご利用ください。
支払い方法
手数料は、現金又はキャッシュレス決済での納入となります。
※利用可能な決済方法等についてはこちらからご確認ください。
※手数料納付書により指定された金融機関で事前に納付することもできます。
別途手続が必要ですので、詳しくは警察署窓口に問い合わせてください。
事前相談
路上競技やイベントなどについては、交通への影響が非常に大きくなり、内容次第では、調整を要する場合がありますので、時間的に十分な余裕をもって、申請先の警察署交通課に相談してください。
道路使用許可の申請はオンラインでもできます。
令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)によりオンラインで申請等を行うことができます。
e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。
ただし、e-Gov電子申請では、手数料納付ができませんので、警察署の支払い窓口又は手数料納付書により納付することになります。
詳しくは、受付通知に添付される案内を確認してください。
また、道路使用許可証は、手数料納付後に電子交付されます。

