道路使用許可とは?
道路交通法では、本来の通行目的以外の道路使用については、交通の危険や妨害を生じさせる「道路における禁止行為」と規定しています。
しかし、やむを得ず、道路工事や工作物の設置、祭礼行事などで道路を使用する場合は、一定の要件を備えている場合には警察署長及び高速道路交通警察隊長が、道路の利用を認めることとしています。これを道路使用許可といいます。
道路使用許可が必要な行為
- 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
- 道路に石碑、銅像、広告板、アーチなどを設けようとする行為
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(現状では、祭礼行事やイベント開催時など特別な事情がある場合のみ許可をしています)
- 道路において祭礼行事、ロケーション、印刷物の配布などをしようとする行為(具体的行為については、長崎県公安委員会規則に定められています)
※長崎市の「浜の町アーケード」や佐世保市の「四ヶ町アーケード」において、署名活動や印刷物の配布などを行う場合は、「道路で印刷物の配布などをする場合」をご覧ください。
許可期間
- 道路使用許可の許可期間については、許可期間の基準表のとおりですが、詳しくは道路使用許可を申請する警察署の窓口にお尋ねください。
申請先(問合せ先)
- 道路を使用する場所を管轄する警察署
- 高速道路については、高速道路交通警察隊 ⇒ 高速道路交通警察隊
- 2つ以上の警察署長の管轄にわたる駅伝やパレードなどは、出発地を管轄する警察署
※申請内容についてお尋ねすることがありますので、申請内容を説明できる方が申請してください。
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
申請書及び添付書類は、各2通ずつ必要になります。
道路使用許可申請書
申請場所又は区間がわかる図面
県内一円、警察署一円などの場合は省略できます。
道路使用の方法、形態が具体的にわかる資料
- 図面、設計書、計画書、安全管理図、現況写真など
- 他の法令などにより官公署の許認可又は確認を必要とするときはその許可証の写し
※その他許可の審査に必要な資料を求める場合があります
手数料
手数料は、長崎県収入証紙での納入となります。
警察署内(大村警察署を除く)でも、長崎県収入証紙を購入できますが、購入できる時間帯については事前にお問い合わせください。
・道路使用許可申請手数料 2,400円
事前相談
路上競技やイベントなどについては、交通への影響が非常に大きくなり、内容次第では、調整を要する場合がありますので、時間的に十分な余裕をもって、申請先の警察署交通課に相談してください。