全長2メートル以上の精霊船は道路使用許可証が必要です。
※精霊船の大きさ(胴長だけでなく全長)の限度値
 長さ 単車~10m以下
              連結~21m以下(連結した場合は船ごとではなく、まとめて1件として申請)
 幅  2.5m以下
 高さ 3.5m以下
              ただし、持ち上げたり、担ぎあげたりする場合は、道路からの高さ。

No2870 一般人 届出

 

 

 

申請先

出発地を管轄する警察署交通課

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

申請書類

道路使用許可申請書(精霊流し用)   2通

精霊流し経路図 2通

出発地から流し場までの経路図が分かるもの

精霊船略図 2通

精霊船の大きさ(長さ・高さ・幅)を記入

※手数料は不要ですが、許可証は後日交付となります。
 説明会への出席が求められる場合も有り、地域によって申請期限が設けられている
 こともありますので、詳しくは出発地を管轄する警察署へお尋ねください。