この手続案内は、長崎県内の手続きです。長崎県以外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の警察本部、免許センター等にお問い合わせください。

1.失効した場合の特例

運転免許証の有効期間内に更新手続をしなかった場合は免許の効力が失われます(無免許となる)ので、失効した場合は新たに免許試験を受けなければなりません。
ただし、次の「うっかり失効」と「理由ある失効」に該当する方は、免許試験の一部が免除されます。

  • 失効した場合は、直ちに警察署又は運転免許試験場に連絡してください。
  • 申請は特定失効者(失効6か月以内のうっかり失効又は失効6か月を超え3年以内の理由がある失効者)講習(更新時講習と同じ)を受講することが前提です。
  • 基準該当初心運転者で、再試験不受験等で失効された方は、手続はできません。

2.免許試験の一部が免除される場合(適性試験は免除されません)

① うっかり失効

  1. 免許証を失効させて6か月以内(失効の理由を問わず学科試験、技能試験を免除)
  2. 失効した免許証が大型、中型、準中型又は普通を運転できる免許であって、失効してから6か月を超え1年以内であれば、大型、中型、準中型又は普通の「仮免許」の学科・技能試験が免除となりますので申請に必要な書類等は、運転免許手続に関する案内(こちら)をご覧下さい。

② 理由ある失効

下記のやむを得ない理由により、その理由が止んだ日から起算して1か月以内であれば、失効後3年以内の場合は、学科試験、技能試験が免除されます(書面による証明が必要です。)。
なお、平成13年6月19日以前に理由が生じた場合は、失効後3年を超えても技能試験が免除されます。

  • 海外旅行、災害により手続ができなかった
  • 病気にかかり、又は負傷により手続ができなかった
  • 法令により身体自由を拘束されていた
  • 社会の慣習上、又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じてできなかった

3.手続要領など

・免許証の有効期限切れ後、6月か以内(うっかり失効、理由ある失効)の方、または、理由があり3年以内、かつ、理由がやんで1か月以内の方はこちら

・免許証の有効期限切れ後、6月か以上1年未満(うっかり失効)の方はこちら

4.必要なもの

  • 住民票 1通(長崎県住所の方に限ります)
    ①本籍又は国籍が記載(本籍等が省略されているものは手続できません。)されており、マイナンバーの記載がないもの             ②住民基本台帳法の適用を受けない者(外国に本拠があり、一時帰国の方など住民票が取得できない方)はパスポート、戸籍抄本及び一時滞在証明書(一時滞在証明書はこちらを確認してください。)等住所を確認できるもの ※外国籍の方はパスポート及び一時滞在証明書(一時滞在証明書はこちらを確認してください。)
  • 本人確認を行うために提示して頂く書類
    (健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券、その他公の機関が発行した身分証や資格者証又は学生証、社員証等本人確認ができる書類)
  • 理由ある失効は、理由を証明するに足る書類
    理由ある失効で6か月以内に再取得する場合は、証明書類等は必要ないことがありますので、事前に運転免許試験場までお問い合わせください。
     顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について
    免許の失効日から起算して6か月を経過しない期間内に運転免許試験を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は、
    ○ 旅券に押下された証印
    ○ 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
    ○ 在外公館が発行する在留証明
    ○ 申請者の勤務先が発行する駐在証明
    により行いますので御準備ください。
    なお、出入国手続において顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されません。
    スタンプが押印された旅券を用いる場合には、顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には  税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
    また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
    詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
  • (失効した)運転免許証
    免許証をなくされた方で、なくした免許証の住所が県外の場合は旧住所地の公安委員会から関係書類の送付を受けた後申請を受理します。
  • 申請用写真1枚(カラー又は白黒)※失効後6か月を超え1年未満の方は写真2枚
    (詳しくは「申請用写真について」の欄をご覧下さい。)
  • 更新連絡書(無い場合は受付に申し出る)
  • 試験手数料
    [各免種ごとに]1,900円
  • 交付手数料2,050円(2種類以上は、1種類につき200円加算)
  • 講習手数料(下記の該当する講習を受講)
    [優良講習] 500円
    [一般講習] 800円
    [違反講習] 1,350円
    [初回講習] 1,350円
  • 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
  • 75歳以上の方は、認知機能検査結果通知書(さらに運転技能検査対象の方は、運転技能検査受検結果証明書が必要です。)

特定失効者講習(70歳以上の運転者を除く。70歳以上の運転者は高齢者講習を受講)

区分違反 経歴5年以上 経歴5年未満
6か月以内に取得 6か月~
3年間に取得
(理由あり)
6か月以内に取得 6か月~
3年間に取得
(理由あり)
理由あり うっかり 理由あり うっかり
なし 優良講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
1回 一般講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
2回以上 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習

※高齢者講習に該当の方は高齢者講習終了証明書を持参してください。終了証明書がない方は講習の実施教習所等に予約が必要です。
※ 外国人、外国に住民票を移している方、外国の免許を取得している方などは、いろいろな手続方法が考えられますので、前もって運転免許試験場にお尋ねください。
※ 失効後6か月を超えた理由ある失効者は、理由が止んだ日から1か月以内に手続をしてください。

問合せ先

その他の詳しいことや、わからないことについては最寄りの警察署、又は運転免許試験場(0957-53-2128 平日14:00~16:00)にお問い合せください。