この手続は、住民票の住所が長崎県内にある方の案内です。住民票の住所が長崎県以外の方は、住所地の警察本部等にお問い合わせください。

運転免許証の有効期間内に更新手続をしなかった場合は、運転免許の効力が失われ無免許(運転不可)となるため、免許取得を希望する方は改めて免許試験を受験し、再取得しなければなりません。
ただし、「運転免許の効力が失われてから6か月以内の場合」又は「やむを得ない理由のために失効後6か月以内に再取得の手続ができなかった方は、免許の効力を失った日から3年以内かつ事情が止んだ日から1月以内の場合」は、免許試験が一部免除され再取得することができます。

※ 基準該当初心運転者で、再試験不受験等で失効された方は、手続できません。

※ 国外滞在の期間中に在留期間の満了を迎え、再度、中長期在留等の在留資格を得て入国した方は、免許の失効日から6月以内である場合に限り、試験の一部免除が認められます。

1.免許試験の一部が免除される場合(適性試験は免除されません)

免許を失効させて6か月以内(学科試験、技能試験を免除)

※ 下記の政令に定めるやむを得ない理由のために、失効後6か月以内に再取得の手続ができなかった方は、失効後3年以内かつ事情が止んだ日から1か月以内の場合、試験が一部免除されます(書面による理由の証明が必要です。)。
なお、平成13年6月19日以前に理由が生じた場合は、理由が止んで1か月以内なら3年を超えていても技能試験が免除されます。

  • 海外旅行、災害により再取得の手続ができなかった
  • 病気にかかり、又は負傷により再取得の手続ができなかった
  • 法令により身体自由を拘束されていた
  • 社会の慣習上、又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じてできなかった

※ 国外滞在の期間中に在留期間の満了を迎え、再度、中長期在留等の在留資格を得て入国した方は、前記海外旅行はやむを得ない理由に該当しません。この場合は、免許の失効日から6月以内である場合に限り、試験の一部免除が認められます。

※ 失効した免許証が大型、中型、準中型又は普通免許であり、失効してから理由なく6か月を超え1年以内の方は、大型、中型、準中型又は普通の「仮免許」の学科・技能試験が免除となります(本免許の学科試験及び技能試験は受験する必要があります。)。本免許試験に必要な書類等は、運転免許手続に関する案内(こちら)をご覧ください。

2.手続要領(受付時間・場所など) ※下記こちらを御確認ください。

  1. 「免許証の有効期間切れ後6か月以内の方」又は「やむを得ない理由があり3年以内、かつ、事情が止んで1か月以内の方」はこちら
  2. 「免許証の有効期間切れ後、理由がなく6か月以上1年未満経過した方」はこちら

3.手続に必要なもの

1 住民票の写し 1通(長崎県住所の方に限ります)※コピーは不可

①:住民基本台帳法の適用を受ける方(日本人、中長期在留の外国人や特別永住者等)の場合

(1) 本籍が記載(本籍等が省略されているものは手続できません。)されており、個人番号の記載がないもの

(2) 外国人の方は、個人番号及び住民票コード以外の全てが記載されたもの

(3) 国外に転出して住民票が除票された日本人は住民票に代わり下記ア、イが必要

ア 住所を確かめるに足りる書類

例:実家滞在の場合、実家の世帯主が作成した一時滞在証明書(一時滞在証明書はこちらを確認してください。)と証明者(世帯主)の住民票の写し(証明者住所と申請者の一時滞在先の住所は同一である必要があります。)。

イ 氏名、生年月日及び本籍を確認する書類

戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍事項証明書

②:住民基本台帳法の適用を受けない方(外交官、在日米軍の構成員等)の場合

外務省発行身分証明書類+公的機関等発行住所確認書類

※書類の詳細は、運転免許試験場にお問合せください。

2 身分証明書

①:住民基本台帳法の適用を受ける方(日本人、中長期在留の外国人や特別永住者等)の場合

マイナンバーカード、健康保険資格確認書、旅券、その他公の機関が発行した身分証や資格者証又は学生証、社員証等

※上記住民票の写し欄の①で添付・提示したもの以外のものが必要です。

②:住民基本台帳法の適用を受けない方(外交官、在日米軍の構成員等)の場合

旅券

3 やむを得ない理由を証明する書類

免許証の有効期限内に更新手続を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は

  • 旅券に押下された証印
  • 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
  • 在外公館が発行する在留証明
  • 申請者の勤務先が発行する駐在証明

により行いますので御準備ください。

※ 自動化ゲート又は顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について
出入国手続において自動化ゲート又は顔認証ゲートを通過した場合、旅券には証印(出入国記録のスタンプ)が押印されませんので、ゲート通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には  税関検査前に担当職員に申し出て、旅券に証印を受けてください。
また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。

4(失効した)運転免許証

免許証を紛失した方で、紛失した免許証の住所地が県外の場合は旧住所地の公安委員会から関係書類の送付を受けた後申請を受理します。

5 写真

申請用写真(縦3×横2.4cm、6か月以内に撮影したもの)1枚 ※理由なく失効後6か月を超え1年未満の方は2枚

詳しくは「申請用写真について」の欄をご覧ください。

6 手数料

(1) 試験手数料

[各免種ごとに]1,950円

(2) 交付手数料

①:免許証のみの場合2,350円

②:マイナ免許証のみの場合1,550円

③:双方のカードの場合2,450円

※2種類以上は、1種類につき200円加算

(3) 講習手数料(下記の該当する講習を受講)
[優良講習] 500円 ※オンライン講習の場合200円
[一般講習] 800円 ※オンライン講習の場合200円
[違反講習] 1,400円
[初回講習] 1,400円

7 高齢者講習終了証明書等

70歳以上の方のみ
※ 75歳以上の方は、認知機能検査結果通知書(さらに運転技能検査対象の方は、運転技能検査受検結果証明書が必要です。)

問合せ先

その他の詳しいことは最寄りの警察署、又は運転免許試験場(0957-53-2128 平日14:00~16:00)にお問い合せください。