この手続案内は、長崎県内の手続です。長崎県以外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の警察本部、免許センター等にお問い合わせください。

運転免許証の有効期間内に更新手続をしなかった場合は、運転免許の効力が失われ無免許(運転不可)となるため、新たに免許試験を受験し、再取得しなければなりません。
ただし、「運転免許の効力が失われてから6か月以内の場合」又は「やむを得ない理由のために失効後6か月以内に再取得の手続ができなかった方は、免許の効力を失った日から3年以内かつ事情が止んだ日から1月以内の場合」は、免許試験が一部免除され再取得することができます。

※ 基準該当初心運転者で、再試験不受験等で失効された方は、手続できません。

1.免許試験の一部が免除される場合(適性試験は免除されません)

免許を失効させて6か月以内(学科試験、技能試験を免除)

※ 下記の政令に定めるやむを得ない理由のために、失効後6か月以内に再取得の手続ができなかった方は、失効後3年以内かつ事情が止んだ日から1か月以内の場合は、試験が一部免除されます。(書面による理由の証明が必要です。)。
なお、平成13年6月19日以前に理由が生じた場合は、理由が止んで1か月以内なら3年を超えていても技能試験が免除されます。

  • 海外旅行、災害により再取得の手続ができなかった
  • 病気にかかり、又は負傷により再取得の手続ができなかった
  • 法令により身体自由を拘束されていた
  • 社会の慣習上、又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じてできなかった

※ 失効した免許証が大型、中型、準中型又は普通免許であり、失効してから理由なく6か月を超え1年以内の方は、大型、中型、準中型又は普通の「仮免許」の学科・技能試験が免除となります(本免許の学科試験及び技能試験は受験する必要があります。)。本免許試験に必要な書類等は、運転免許手続に関する案内(こちら)をご覧ください。

2.手続要領など ※下記こちらを御確認ください。

  1. 「免許証の有効期間切れ後6か月以内の方」又は「やむを得ない理由があり3年以内、かつ、事情が止んで1か月以内の方」はこちら
  2. 「免許証の有効期間切れ後、理由がなく6か月以上1年未満経過した方」はこちら

3.手続に必要なもの

1 住民票の写し 1通(住所地が長崎県内の方に限ります)※コピー不可

・ 本籍又は国籍が記載(本籍等が省略されているものは手続できません。)されており、マイナンバーの記載がないもの

※ 住民基本台帳法の適用を受けない者(外国に本拠があり、一時帰国の方など住民票が取得できない方)はパスポート、戸籍抄本及び一時滞在証明書(一時滞在証明書はこちらを確認してください。)等住所を確認できるもの

※外国籍の方はパスポート及び一時滞在証明書(一時滞在証明書はこちらを確認してください。)

2 身分証明書

健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券、その他公の機関が発行した身分証や資格者証又は学生証、社員証等本人確認ができる書類

3 やむを得ない理由を証明する書類

免許証の有効期限内に更新手続を受けることができなかったやむを得ない理由の確認は

  • 旅券に押下された証印
  • 出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書
  • 在外公館が発行する在留証明
  • 申請者の勤務先が発行する駐在証明

により行いますので御準備ください。

※ 自動化ゲート又は顔認証ゲートを通過した場合の留意事項について
出入国手続において自動化ゲート又は顔認証ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が押印されませんので、ゲート通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には  税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
また、出入国在留管理庁が出帰(入)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続が可能な期間(帰国した日から1か月以内)の経過に留意してください。
詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続を行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。

4(失効した)運転免許証

免許証をなくされた方で、なくした免許証の住所地が県外の場合は旧住所地の公安委員会から関係書類の送付を受けた後申請を受理します。

5 申請用写真1枚(カラー又は白黒)※失効後6か月を超え1年未満の方は写真2枚

詳しくは「申請用写真について」の欄をご覧ください。

6 手数料

(1) 試験手数料

[各免種ごとに]1,900円
※令和7年3月24日以降は1,950円

(2) 交付手数料

2,050円(2種類以上は、1種類につき200円加算)
※令和7年3月24日以降:①免許証のみの場合2,350円②マイナ免許証のみの場合1,550円③双方のカードの場合2,450円

(3) 講習手数料(下記の該当する講習を受講)
[優良講習] 500円 ※令和7年3月24日以降オンライン講習の場合200円
[一般講習] 800円 ※令和7年3月24日以降オンライン講習の場合200円
[違反講習] 1,350円 ※令和7年3月24日以降1,400円
[初回講習] 1,350円 ※令和7年3月24日以降1,400円

7 高齢者講習終了証明書等

70歳以上の方のみ
※ 75歳以上の方は、認知機能検査結果通知書(さらに運転技能検査対象の方は、運転技能検査受検結果証明書が必要です。)

 

特定失効者講習(70歳以上の運転者を除く。70歳以上の運転者は高齢者講習を受講)

区分違反 経歴5年以上 経歴5年未満
6か月以内に取得 6か月~
3年間に取得
(理由あり)
6か月以内に取得 6か月~
3年間に取得
(理由あり)
理由あり 理由なし 理由あり 理由なし
なし 優良講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
1回 一般講習 一般講習 初回講習 初回講習 初回講習 初回講習
2回以上 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習 違反講習

※ 外国人、外国に住民票を移している方、外国の免許を取得している方などは、いろいろな手続方法が考えられますので、前もって運転免許試験場にお尋ねください。
※ 失効後6か月を超えた時点で、やむを得ない理由により再取得手続ができなかった方は、理由が止んだ日から1か月以内に手続をしてください。

問合せ先

その他の詳しいことや、わからないことについては最寄りの警察署、又は運転免許試験場(0957-53-2128 平日14:00~16:00)にお問い合せください。