permitこの手続案内は、長崎県内の手続きです。
長崎県以外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の警察本部、免許センター等にお問い合わせください。

 

 

 

 

例年1月中の免許窓口(特に試験場・免許センターの日曜窓口や1月4日)は大変混雑します。受付時間内であっても混雑状況等の理由により受付を中止する場合がありますので、ご理解ご協力をお願いします。

高齢者講習に該当する方は、高齢者講習等の更新に必要な検査や講習が終了していないと更新手続ができません。
免許証の有効期限の末日から6か月前になったらお近くの自動車学校で検査や講習の予約をしましょう!

1 受付場所と受付時間

運転免許試験場 ~大村市古賀島町~

こどもファスト・トラックについて

運転免許試験場では、子育て支援 こどもファスト・トラックに取り組んでいます。
~ 対象者(更新申請のみ)~
詳しくはこちら⇒ 運転免許試験場「こどもファスト・トラック」について [PDFファイル]

運転免許試験場における運転免許証の更新

  • 試験場の駐車場は第1駐車場約100台、第2駐車場約50台が駐車可能です。
  • 祝日、振替休日、年末年始(12/29~1/3)は手続きできません。
  • 即日交付です。
  • 日曜日窓口と年始や連休明けは多くの来場者の方で混雑します。
  • 受付時間内に申請書自動作成機で申請書の作成ができない場合、更新手続できません。時間に余裕をもってお越しください。
  • 日曜日の窓口では「持込み写真での更新」「経由更新」「再交付と同時の更新申請」は手続できませんのでご注意ください。
講習 月~金(祝日を除く) 日曜日
高齢 10:30~11:15、14:00~14:45 10:00~10:30
優良 9:30~10:20、13:00~13:50 8:45~10:00、13:00~14:00
一般 9:30~10:20 8:45~10:00
違反 13:00~13:50 13:00~14:00
初回 13:00~13:50 13:00~14:00

長崎運転免許センター ~長崎市尾上町~

  • センターの駐車場はありません。併設の長崎警察署の駐車場へは、駐車できません。
  • 祝日、振替休日、年末年始(12/29~1/3)は手続きできません。
  • 日曜日窓口は第2、第4日曜日のみ手続きできます。(第1、第3、第5日曜日は手続きできません。)
  • 第2、第4日曜日の2日前の金曜日は手続きできません。
  • 即日交付です。
  • 4月~5月、日曜日窓口と年始や連休明けは多くの来場者の方で混雑することが予想されます。
  • 受付時間内に申請書自動作成機で申請書の作成ができない場合、更新手続できません。時間に余裕をもってお越しください。
  • 来場者多数の場合は入場制限を行う場合があります。雑踏事故防止のため御協力をよろしくお願いします。
  • 長崎運転免許センターでは「持込み写真での更新」「経由更新」は手続できませんのでご注意ください。
  • 日曜日の窓口では「再交付と同時の更新申請」は手続できませんのでご注意ください。
  • 日曜日の窓口では優良講習、高齢者講習等終了済の方の申請のみの取扱となります。
講習 月~金 (第2、第4日曜日の2日前の金曜日及び祝日を除く) 日曜日(第2、第4日曜日のみ)
高齢 14:00~14:45 15:00~16:00
優良 9:30~10:20、13:00~13:50 9:00~11:00、13:00~14:30
一般 9:30~10:20 受付不可
違反 13:00~13:50 受付不可
初回 13:00~13:50 受付不可

警察署(即日交付の場合)

  • 祝日、振替休日、年末年始(12/29~1/3)は手続きできません。
  • 一般、違反、初回の講習日が祝日の場合は翌日になります。
講習区分 受付場所 講習受講日 曜日 受付時間
優良
高齢
西海、南島原、平戸
五島、新上五島、壱岐、対馬南
受付日に講習実施
高齢者講習等は事前に自動車学校で終了していること
月~金 9:00~11:00
13:00~16:00
一般 五島、新上五島、壱岐、対馬南 9:00~9:45
違反
初回
五島、新上五島、壱岐、対馬南 13:00~13:45

警察署等(後日交付の場合)

  • 免許証の交付は申請日から約1か月後となります。
  • 申請後は免許証の備考欄で約2か月間有効期限を延長しますので、更新申請後の新しい免許証がお手元にくるまでの間、運転可能です。
  • 更新時講習を受講しなければ更新後の新しい免許証のお渡しはできません。
  • 優良講習の方は、申請日に講習を受講していただきます。定時集合方式による講習ですので、御注意ください。
  • 更新申請後、講習未受講のまま備考欄の延長期限を経過すると、免許証が失効します。更新手続費用や申請用写真等はお返しできなくりますので、申請日に指定された講習を必ず受講するようお願いします。
  • 一般講習、違反講習、初回講習対象者の方については、優良・高齢講習受付警察署等でも更新受付できますが、対象の講習が実施されていないため、実施場所で講習を受講後に免許証交付指定日以降の窓口開設時間(月~金)に受付をした警察署等に免許証を受け取りに行く必要があります。
講習区分 受付場所 講習受講日 曜日 受付時間
優良
高齢
時津、諫早、雲仙、島原、川棚、早岐、佐世保、相浦、江迎、松浦、雲仙北、対馬北 申請日
高齢者講習等終了済であること
月~金 9:00~11:00
13:00~16:00
一般 五島、新上五島、壱岐、対馬南、島原、佐世保、江迎、対馬北 後日の講習指定日 月~金
違反
初回
五島、新上五島、壱岐、対馬南、対馬北

2.免許証更新に必要なもの

必要な物 注意点
運転免許証 免許証を紛失した方は平日のみ再交付申請と同時に更新申請ができます。
※日曜日窓口は、再交付と同時の免許更新申請の受付はできません。
申請用写真 運転免許試験場、長崎運転免許センター、即日交付警察署(西海署、南島原、平戸署、五島署、新上五島署、壱岐署、対馬南署)は備え付けの写真機で、無料で撮影をしますので、写真の持参は不要です。
申請用写真の基準は備え付けの写真機で撮影する場合も、写真を持ち込まれる場合も同じです。基準については「申請用写真について」をご覧ください。
運転免許証更新連絡書(ハガキ) ハガキがない場合も手続可能ですが、手続に時間を要します。
できる限りハガキを持参してください。
手数料 更新手数料2,500円+各講習区分毎の手数料
 (優良講習:500円)
 (一般講習:800円)
 (違反・初回講習:1,350円)
(高齢者講習の方は事前に自動車学校等で更新に必要な検査や講習を受けていなければ手続きできません)
高齢者講習対象者の方
→ 「高齢者講習終了証明書」「認知機能検査結果通知書」「運転技能検査結果通知書」等(右枠の注意点を御覧ください。)
 

◎更新期間の満了日に74歳以下の方
→→「高齢者講習終了証明書」が必要

◎更新期間の満了日に75歳以上、且つ、免許の有効期限の末日が令和4年10月11日以前の方で、
⑴ 令和4年5月12日以前に認知機能検査を受けた
→→「高齢者講習終了証明書」が必要
⑵ 令和4年5月13日以降に認知機能検査を受けた
→→「認知機能検査結果通知書」「高齢者講習終了証明書」が必要

◎更新期間の満了日に75歳以上、且つ、免許の有効期限の末日が令和4年10月12日以降の方
→→「認知機能検査結果通知書」「高齢者講習終了証明書」が必要(※運転技能検査該当者は「運転技能検査結果通知書」も必要です。【合格の通知書が必要】)

免許証の記載事項の変更を希望する方
→ 本籍地記載の住民票等
住民票のマイナンバーは記載しないでください。
必要な書類等については「記載事項の変更」で確認してください。
視力、聴力に不安のある方
→ 眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器等
適性検査に不合格の場合は更新できません。
適性検査の基準はこちらをご覧ください

3.免許証更新の手続ができる期間

  • 運転免許証の有効期限の末日の2か月前から更新ができます。
  • 有効期限の末日が土日祝日、年末年始(12/29~1/3)にあたるときは、これらの日の翌日が有効期限の末日となります。
  • 免許更新受付時間以外は手続ができません。

4.期間前更新について

  • 次の場合、免許証の更新期間前に更新手続をすることができます。
  1. 海外旅行
  2. 病気又は負傷について療養している(出産前後を含む)
  3. 法令の規定により身体の自由を拘束されている
  4. 社会習慣上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じている
  5. 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となっている
  • 期間前更新を行うと更新後の免許証の有効期限は短くなります。
  • 期間前更新をご希望の方は申請書に加え申立書を作成していただきますので、可能な限り更新期間内に更新ができないことを証明する書類等を更新に必要なものと併せてお持ちになり、更新手続をしてください。更新時講習の受講義務などは、通常の免許更新と同様です。

5.代理手続き(免許証の代理受領のみ可能)

・ 免許証の交付について、本人が受領ができない理由がある場合は、家族等の代理人が受領することができます。
代理人は、申請者本人が作成した「委任状」代理人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等)が必要です。
※ 委任状のダウンロードはこちら ⇒ 委任状(様式)※本人記載[代理受領のみ可能]    →(記載例)委任状[代理受領のみ可能]

6.「やむを得ない理由」により、長崎県内への住所変更手続きと同時に更新する場合

  • 長崎県以外の住所の免許証をお持ちの方で、下記の理由に該当する場合は、「一時滞在証明書(長崎県内の住所に限る)」を提出することで更新手続ができます。
  1. 海外居住者が、一時帰国して手続するとき
  2. 出産により実家等に帰省中の者が手続きするとき
  3. 長期出張中のものが手続きするとき
  4. 災害により、一時避難等をしているとき
  5. その他社会通念上やむを得ないと認められるとき
    ※ 場所と受付時間及び必要なもの、更新時講習の受講義務などは、通常の免許更新と同様です。
    ※ 「一時滞在証明書」のダウンロードはこちら ⇒ 一時滞在証明書(様式)※証明者が作成    (記載例)一時滞在証明書

7.その他

  • 更新連絡書(ハガキ)は免許証の住所に普通郵便で送付しています。転居した後、免許証の住所変更をしていない場合等はハガキが届かないことがあります。なお、再発送はしていませんのでご了承ください。
  • 更新連絡書(ハガキ)に長崎県以外の都道府県で経由更新申請が可能な方の表記を行っています。長崎県住所の方が他県で経由更新をご希望の場合は申請をする都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。
  • 西暦が併記された免許証をお持ちでない方は下記換算表を参考に有効期限を御確認ください。
平成表記の場合 令和表記の場合
平成34年 令和4年
平成35年 令和5年
平成36年 令和6年