長崎運転免許センター開設に伴い、長崎市内警察署での手続を取りやめます。
手続可能な日時等に御留意ください。
1 受付日時・場所(長崎県内の一部を除く警察署等で申請できます。)
運転免許試験場
受付日時
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)/ 10:30~11:15,14:00~15:30
日曜日 / 15:00~16:00
長崎運転免許センター
受付日時
月~木曜日、閉庁日でない金曜日/ 10:30~11:15,14:00~15:30
第2、第4日曜日/15:00~16:00
(※第2、第4日曜日の2日前の金曜日は手続きできません。)
警察署等
時津、西海、諫早、雲仙、雲仙北交番、島原、南島原、川棚、早岐、佐世保、相浦、江迎、松浦、平戸、五島、新上五島、壱岐、対馬南、対馬北
受付日時
月~金曜日(祝日、年末年始を除く)/09:00~11:00,13:00~16:00
2 届出に必要なもの
(1) 運転免許証
(2) その他、下記表の区分に応じた書類
※ 確認書類のいずれか1つで手続可能ですが、確認書類に記載されている内容に間違いがないかお確かめください。
区分 | 変更する内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本 籍 |
氏 名 |
生 年 月 日 |
性 別 |
住 所 |
||
必 要 と す る も の |
本籍地記載の住民票 ※ 提出が必要。ただし、住所のみを変更する場合は住民票は返却します。(マイナンバー記載のもの不可、コピー不可、戸籍謄本不可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本籍地記載がない住民票 ※ 提出が必要。ただし、住所のみを変更する場合は住民票は返却します。(マイナンバー記載のもの不可、コピー不可、戸籍謄本不可) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
本人宛の郵便物 ※宅配便やメール便も可。(発送伝票等で新住所地での受取事実が証明できない物は不可、コピー不可)(一見して郵便物等と判別できないものは不可 例:窓付封筒で届いた中身だけを持参した場合は不可) | ○ | |||||
マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可) ※住所、氏名を変更する場合のみ。(本籍の変更をする場合には必ず本籍地記載の住民票が必要になります。) |
○ | ○ | ||||
保険証、顔写真付の免許証(船舶免許証等)、学生証、社員証、その他公的機関発行の公印がある書類※ 住所が記載されているものに限る。 | ○ |
3 代理手続について
本人が記載事項変更の手続きを行えない場合は、家族等の代理人が手続することができます。
代理手続には上記「届出に必要なもの」のほか、申請者本人が作成した「委任状」と代理人の身分証明書 (運転免許証、健康保険証、パスポート等) が必要です。
※ 委任状のダウンロードはこちら ⇒委任状(様式)※本人記載 [記載事項変更] → →(記載例)委任状[記載事項変更]
4 旧姓の併記について
免許証に旧姓を併記することができます。
希望する方は、旧姓が併記された住民票又はマイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)の持参が必要です。
住民票又はマイナンバーカードについては、コピー(マイナンバー部分を除く)をさせていただきます。
※ 氏名変更の場合は住民票の提出が必要です。
旧姓を併記後に併記した旧姓を削除したい場合は、更新手続、再交付手続などの新たな免許証の交付を伴う申請時でなければ旧姓の削除ができません。その場合は、各種手続に関する手数料が必要となります。
なお、旧姓を併記した場合は、免許証更新連絡書等の各種通知書の宛名に旧姓が表示される場合がありますので、あらかじめご了承の上、手続をしていただくようよろしくお願いします。
5 注意事項
- 免許証の裏の備考欄に変更事項を記載しますが、裏面に記載できない場合は免許証再作成となり写真が必要な場合があります。
- 詳細なお問い合わせは、警察署又は運転免許試験場へお電話をおかけください。
- 記載事項変更の手続後、変更された内容が各種申請書・通知書等に反映されるまで日数がかかる場合があります。