1.再取得の特例
改正道路交通法の施行により、平成26年6月1日から、一定の病気に該当すること等を理由として運転免許を取り消された方が、病気等の回復等により、その方が受けていた免許を再取得しようとする場合に運転免許試験(以下「試験」という。)の一部が免除されます。
2.運転免許試験の一部が免除される場合の要件(法第97条の2第1項第5号)
- 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消されたこと
- 免許が取り消された日から起算して3年を経過していないこと
- 安全運転相談が終了し、免許の取得が可能と決定していること
3.試験の一部免除ができない方
- 一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方のうち、一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けたため、違反行為等を理由とする免許の取消しを受けなかった方
- 基準該当初心運転者で、再試験を受けるべきであったにもかかわらず、一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けたため、再試験を受けなかった方(令第34条の3第4項)
- 免許を取り消された日前の直近で提出した質問票等に虚偽の記載をして提出した方
4.事前の受験相談
要件・手続等に関する事前の受験相談(要予約)を行っておりますので、お問い合わせは、下記の安全運転相談窓口までお問い合わせください。
5.手続要領など
⑴ 免許再取得の大まかな手続きの流れ
- 安全運転相談(予約の上、運転免許試験場または警察署での病状等の聞き取り)
- 診断書(公安委員会提出用)の提出等
- 公安委員会の審査及び「安全運転相談終了書」の発行
- 申請、適性試験(視力等)、技能試験・学科試験の免除、特定取消処分者講習の受講
- 免許再取得
⑵ 事前相談(手続きの1~3について)
安全運転相談窓口へのご相談をお勧めします。
手続き1~3に関するお問合せ及び相談の予約
運転免許試験場 安全運転相談係
電話:0957-53-2128(代表) または ♯8080(シャープハレバレ)
受付時間:平日9:00~12:00、13:00~16:00(祝日・休日・年末年始を除く)
ケースによっては、申請要件の確認等に時間を要する場合がありますので、事前に(申請期限等に余裕をもって)運転免許試験場又は警察署交通課にご相談されることをお勧めします。
⑶ 免許申請手続きなど(手続きの4~5について)
受付場所 | 運転免許試験場(大村市) |
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受付時間 | 平日(月~金曜日) 12:45~13:30 |
申請に必要なもの | ●安全運転相談終了書(公安委員会提出用の診断書を提出した後、発行されます) ※ 事前に「安全運転相談」が必要です。 ●本籍地記載の住民票 ●日本の国籍を有しない方は、国籍等記載の住民票 (ただし、住民基本台帳法の適用を受けない方は旅券及び住所を証明できる書類等) ●本人確認を行うために提示する書類 (健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード、旅券、その他公の機関が発行した 身分証や資格者証又は学生証、社員証等本人確認ができる書類) ●申請用写真1枚(カラー又は白黒) (詳しくは「申請用写真について」の欄をご覧ください。) ●眼鏡等 (必要な方のみ) ●試験手数料 [各免種ごとに]1,900円 ●交付手数料 2,050円 (2種類以上は、1種類につき200円加算) ●講習手数料(下記の該当する講習を受講) [優良講習] 500円 [一般講習] 850円 [違反講習] 1,350円 [初回講習] 1,350円 ●70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書 ●75歳以上の方は、認知機能検査結果通知書(さらに運転技能検査対象の方は、運転技能検査受検結果証明書が必要です。)※ 令和4年5月12日以前に認知機能検査を受検した方については、認知機能検査結果通知書は不要です。 |
手続き4~5に関するお問合せ
運転免許試験場 学科・適性試験係
電話:0957-53-2128(代表)
受付時間:平日9:00~12:00、13:00~16:00(祝日・休日・年末年始を除く)