海外旅行等、外国で車を運転しようとするときは、日本国内で「国外運転免許証」の交付を受けなければなりません。
(※国外運転免許証で運転することのできる国は、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)の締結国に限ります。また、国外運転免許証の有効期限内であっても国外運転免許証に基づく自動車の運転が認められない場合があります。必要に応じ、同地の日本大使館等へ確認して同地の交通関係法令に違反しないよう十分注意してください。)
1 申請をすることができる方
運転免許を現に受けている方で、その免許証の住所が長崎県内の方です。
※ 大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許、仮免許のみの方又は、免許停止処分を受ける方や免許停止中の方は申請できません。
2 申請方法
申請先
- 運転免許試験場(大村市)
- 長崎運転免許センター(長崎市)
- 佐世保警察署
- 五島警察署
- 新上五島警察署
- 壱岐警察署
- 対馬南警察署
- 対馬北警察署
受付時間
- 運転免許試験場(大村市)
平日(月~金)
10:30~11:15
14:00~14:45 - 長崎運転免許センター(長崎市)
平日(月~金)
※第2、第4日曜日の2日前の金曜日は手続できません。
10:30~11:15
14:00~14:45 - 佐世保、五島、新上五島、壱岐、対馬南、対馬北警察署
平日(月~金)
09:00~11:00
13:00~16:00
代理申請について
国際運転免許証の申請は原則として申請者本人の来場が必要です。
次の3つの要件を全て満たす場合に限り代理申請が可能です。
・申請者本人が現に外国へ渡航中であるとき
・申請者本人の免許証の有効期限の満了日までの間が申請日から数えておおむね3か月以上あるとき
・申請者との代理人関係が明らかにできる親族等による代理申請であるとき
提出書類
- 申請者本人の運転免許証(長崎県内住所に限る)
- 申請用写真1枚(縦4.5㎝、横3.5㎝)
- パスポート又は海外へ渡航する者であることを証明する書面等
- 手数料2,350円分の長崎県収入証紙
- 代理申請の場合は1~4に加えて
・委任状
委任状のダウンロードはこちらで ⇒ 委任状(様式)※本人記載[国外免許証] →(記載例)委任状[国外免許証]
・代理人の身分証明書(運転免許証等)が必要です。
※申請用写真については「申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景、顔中心」のもので、証明書類として適切なもの
3 国外運転免許証の有効期間等
国外運転免許証の有効期間
交付の日から起算して1年間です。
国内運転免許証の有効期間が1年未満の場合は、事前に更新手続きを済ませていないと、国内運転免許証の有効期間の満了と同時に国外運転免許証の効力も失効します。
国外運転免許証の失効
国内運転免許証が失効し、又は取り消されたときは、国外運転免許証もその効力を失い、停止のときは、当該停止期間、その効力が停止されます。
国外運転免許証の返納等
国外運転免許証の有効期間が満了、失効、停止されたときは、速やかに国外運転免許証を警察署等に返納(停止の時は提出)しなければなりません。
4 その他
・交付
原則として即日交付です。ただし、代理による複数の申請の場合等は後日交付となる場合があります。
・国外運転免許証に関するお知らせは下記のPDFファイルを参照してください。