暴力団の不当要求は断固拒否しましょう
暴力団対策法により、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う不当な行為(暴力的要求行為・準暴力的要求行為)が禁止されています。
暴力団対策法で禁止されている27の行為
- 口止め料を要求する行為
- 寄付金や賛助金等を要求する行為
- 下請参入等を要求する行為
- みかじめ料を要求する行為
- 用心棒料等を要求する行為
- 利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
- 不当な方法で債権を取り立てる行為
- 借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
- 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
- 不当な金融商品取引を要求する行為
- 不当な株式の買取り等を要求する行為
- 不当に預金・貯金の受入を要求する行為
- 不当な地上げをする行為
- 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
- 宅建業者に対し、不当に宅地等の売買・交換等を要求する行為
- 宅建業者以外の者に対し、宅地等の売買・交換等を要求する行為
- 建設業者に対し、不当に建設工事を行うことを要求する行為
- 不当に集会施設等を利用させることを要求する行為
- 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
- 因縁を付けての金品等を要求する行為
- 許認可等をすることを要求する行為
- 許認可等をしないことを要求する行為
- 売買等の契約に係る入札に参加させることを要求する行為
- 売買等の契約に係る入札に参加させないことを要求する行為
- 人に対し、売買等の契約の入札に一定の価格その他の条件で申込等を要求する行為
- 売買等の契約の相手方としないこと等を要求する行為
- 売買等の契約の相手に対する指導等を要求する行為
このような不当要求を受けた場合には、暴力団を恐れず、警察本部又は最寄りの警察署の暴力相談窓口、又は(公財)長崎県暴力追放運動推進センターにご相談下さい。
警察情報ダイヤル(警察本部内)
0120-110874(110番へハナシてみよう)
※自動音声案内に従って「4番」をプッシュすると暴力追放テレホンにつながります。
(公財)長崎県暴力追放運動推進センター
095-825-0893(ふせごーやくざ)
暴力団追放三ない運動+1を実践しましょう
- 暴力団を「利用しない」
- 暴力団を「恐れない」
- 暴力団に「金を出さない」
- 暴力団と「交際しない」