犯行用具規制の概要(令和7年9月1日施行)
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます!
規制の概要はチラシをご覧ください。
(関連ページ:警察庁Webサイト 「金属等対策」ページ)
令和7年9月1日から、業務その他正当な理由なく一定の長さ又は機構を有するケーブルカッター及びボルトクリッパーを隠して携帯することが禁止されます!
規制の概要はチラシをご覧ください。
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