動物の遺棄・虐待は犯罪です。
愛護動物を、虐待したり、遺棄したり(捨てたり)することは犯罪です。
※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、
いえばと、あひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類
◎ 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者
→5年以下の懲役又は5百万円以下の罰金
◎ 愛護動物に対し、みだりに暴行を加え、給餌又は給水をやめること、不適正な密度での飼養保管
等により衰弱させること、疾病や負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物や死体が放
置された施設での飼養保管等の虐待を行った者
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
◎ 愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
~「動物の遺棄・虐待は犯罪です」ポスター ~
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(問合せ先)
長崎県警察本部 生活環境課
電話 095-820-0110