動物の遺棄・虐待は犯罪です。

愛護動物を、虐待したり、遺棄したり(捨てたり)することは犯罪です。

※愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類

 

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者

→5年以下の懲役又は5百万円以下の罰金

愛護動物に対し、みだりに暴行を加え、給餌又は給水をやめること、不適正な密度での飼養保管等により衰弱させること、疾病や負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物や死体が放置された施設での飼養保管等の虐待を行った者

→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者

→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

~「動物の遺棄・虐待は犯罪です」ポスター~

下の「ポスター」をクリック。長崎県ホームページにリンクします。

問合せ先

長崎県警察本部 生活安全捜査課

電話 095-820-0110