行方不明者捜索願いについて
行方不明者とは
警察では、本人の意思により、又は保護者などの承諾がないのに住居地を離れ、その所在が明らかでない人を「行方不明者」として扱っております。
行方不明者捜索願いの届出
行方不明者捜索願いが届出ができるのは、
- 保護者
- 配偶者(夫又は妻)
- その他の親族
- 行方不明者を現に監護している人
などです。
最寄りの警察署又は交番・駐在所のどこにでも届出をすることができます。
行方不明者捜索願いの届出で必要なもの
警察では、行方不明者の捜索願い届出を受ける際、行方不明者を発見するために必要な事柄を色々とお尋ねしますので、少なくとも
- 行方不明者の本籍、家出時の住居、氏名、生年月日、職業
- 家出の日時及び原因・動機
- 行方不明者の人相、体格及び着衣
- 車両使用の有無(使用していれば、車両のナンバ-)
- その他参考となる事項
などについては、事前によく調べておいて下さい。
行方不明者捜索願いの届出をしたあとで誤りに気付いたときは、電話などで構いませんので必ず連絡して下さい。
行方不明者を発見するための活動
- 警察署では、行方不明者を早く発見するために、捜索願いを受けたすべての行方不明者について、警察本部においてコンピュ-タ登録します。
- 特に、家出の原因等から判断して、自殺のおそれや事件、事故等にあっているおそれのある行方不明者などはコンピュ-タ-登録以外にも手配を行います。
- この他、警察官が日常に行う警ら、巡回連絡、少年補導、交通取締り、犯罪捜査その他の活動の中で発見に努めています。
行方不明者を発見した時の措置
- 行方不明者を発見したときは、捜索願い届出の有無に関係なく、個別の法律に基づいて必要な保護を行ないます。
- 行方不明者捜索願い届出が出ていても、保護することができる要件に該当しないときは、行方不明者本人の意思に反してまでは保護することはできません。
- 行方不明者捜索願い届出を出したあとに、行方不明者が帰宅したり、住所が判ったりしたときは、届出を出した警察署か交番又は駐在所に早めに連絡して下さい。