風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年長崎県条例第41号)の一部が改正されました。(令和3年3月26日改正、令和3年6月1日施行)
内容に変更はありませんが、 食品衛生法が改正されたことにより、営業の許可に係る条文の条ずれが生じたものです。
※条文については、関連ページをご覧ください。
平成30年12月25日に施行された
・営業延長許容地域
・特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域
については、変更ありません。
※営業延長許容地域とは、風俗営業(パチンコ店を除く。)が午前1時まで(接待を行う飲食店営業は午前2時まで)営業ができる地域として条例で指定された地域です。
⇒チラシ~風営法施行条例が改正されました(H30年12月25日施行時、関連資料)
※長崎県内の営業延長許容地域は、関連ファイルを確認してください。