風営法が改正され、平成28年6月23日に施行されました。

改正に伴い、深夜(午前0時から午前6時までの時間)に営業する風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、

  • 客の迷惑行為を防止するための措置をとらなければならないこと
  • 苦情処理簿を備え付け、適切な処理に努めなければならないこと

が規定されました。

詳しくは、下記「関連ファイル」からご確認下さい。