接待飲食店営業を行う場合や、深夜(午前0時~午前6時)、客に遊興させ、かつ客に酒類を提供する営業を行う場合は、公安委員会の許可が必要です。

飲食店営業を行う方は、ご自身の営業形態が「接待」又は「遊興」に該当するかを確認の上、適正な申請を行ってください。

接待営業に関する確認書 接待飲食店営業に該当する場合は、風俗営業の許可が必要です。
営業所を管轄する警察署(生活安全課)に申請を行ってください。
遊興に関する確認書 営業形態が、「遊興、深夜、飲酒」の3要素を満たす場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
営業所を設置できる地域に制限がありますので、営業所を管轄する警察署(生活安全課)に問い合わせてください。