道路使用を必要とする精霊船
船の全長が2.0メートル以上の船については、道路使用許可の申請が必要です。
精霊船の規格
精霊船は、下記の規格内で作成をするようにお願いします。
- 全長 10.0メートル以下(連結する場合は、21.0メートル以下)

- 胴体 7.0メートル以下
- 全幅 2.5メートル以下
- 高さ 3.5メートル以下(担ぎ上げたり持ち上げる場合は、その状態での高さ)
道路使用許可の申請方法
1 申請期間
令和8年7月1日(水)から令和8年7月31日(金)までの平日(土、日、祝日を除く)
2 受付時間
- 午前・・・午前9時から午後0時まで

- 午後・・・午後1時から午後4時まで
3 申請に必要な書類
- 道路使用許可申請書(精霊流し)・・・2部
- 精霊流しで通行するコースの経路図・・・2部
- 精霊船の寸法が書かれた図面・・・2部
※ 道路使用許可申請書(精霊流し用)、精霊船の図面は関連ファイルを確認してください。
※ 長崎警察署管内の主な流し場までの経路図(元船町、茂木町、丸尾町、田中町、日見公園)の経路図は関連ファイルにも掲載していますが、この経路図以外のルートを通行する場合は地図を用意してもらう必要があります。
※ 道路使用許可申請書(精霊流し用)、精霊船の図面、長崎警察署管内の主な流し場までの経路図は長崎警察署の交通課及び長崎警察署管内の各交番に備え付けています。
4 申請先
長崎警察署の管轄地域から出発する精霊船の道路使用許可の申請先は、長崎警察署交通課の窓口へお願いします。
その他の管轄から出発する精霊船の申請先は、出発する場所を管轄する各警察署交通課の窓口へお願いします。
※ 各警察署の管轄については、関連ページから確認してください。
5 申請手数料
- 精霊流しを流すための申請手数料は不要です。
- 道路上で精霊船を制作、保管、飾り付けなどをする場合は、別途道路使用許可申請と手数料(2,400円)が必要です。
6 道路使用許可証の交付
道路使用許可証は、精霊流し説明会終了後に交付します。
※ 道路使用申請書を提出した翌日に交付することはできません。
精霊流しの説明会
1開催日時場所
長崎警察署6階道場
令和8年8月5日(水) ①午前10時30分~ ②午後1時30分~
令和8年8月12日(水) ①午前10時30分~ ②午後1時30分~
矢上交番4階講堂
令和8年8月6日(木) 午前10時00分~
◎ 説明会の開催時間はそれぞれ約50分間です。
◎ 各会場、駐車場は利用できませんので、マイカー等で来られる場合は付近の有料駐車場を利用するか、公共交通機関等を利用してください。
2 参加対象者
現場責任者(船の責任者と花火責任者)
5その他
その他不明な点がある際は、長崎警察署交通課交通規制係にお問い合せください。
長 崎 県 長 崎 警 察 署 交 通 課 交 通 規 制 係 
電話話 095-822-0110(内線426,431)
※ 申請期間等は各警察署によって異なる場合がありますので、精霊船の出発地を管轄する警察署にお問い合わせください。
関連ファイル
このページに関する資料・書類など

