令和8年から、警察官などをかたり捜査を名目に現金等をだまし取る詐欺を「ニセ警察詐欺」として新たに分類し、これまで特殊詐欺に分類していなかった「SNS型投資詐欺」、「SNS型ロマンス詐欺」を特殊詐欺の一手口として分類しています。

※長崎県警では、令和4年より、特殊詐欺を「ニセ電話詐欺」と呼称して広報啓発をしていましたが、令和8年9月1日より、「特殊詐欺」へと呼称を変更しています。