目的

交通事故に関与した自転車運転者の半数以上に法令違反があることなどから、自転車の交通事故を防止するためには、自転車利用者に対して交通ルールを徹底することが不可欠であることから、平成27年6月1日から、自転車の運転に関し交通に危険を及ぼす違反行為を反復して行うなど、将来的に交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車運転者に対し、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習の受講を命じる仕組みが導入されたものです。

対象者

14歳以上で、自転車の運転中に、危険行為を3年間に2回以上行った方が対象となります。

講習制度の流れ

信号無視等の危険行為を3年間に2回以上繰り返す→ 公安委員会が受講命令→ 講習の受講

罰則

受講命令に違反した場合は、5万円以下の罰金となります。

危険行為

自転車運転者講習の対象となる危険行為