1 駆動補助機付自転車とは

駆動補助機付自転車とは、人の力を補う(アシストする)ため原動機を用いる自転車をいい、一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれています。道路交通法施行規則でアシスト比率等の基準が定められています。この基準を満たしたものでなければ自転車として道路を走行することはできません。

駆動補助機付自転車の基準
・アシスト範囲 時速24キロメートル以上のときは、アシストされないこと
アシスト比率(人の力に対する電動モーターが補う力の比率)
・時速10キロメートル未満のとき 最大で1対2
・時速10キロメートル以上24キロメートル未満のとき 速度が上がるにつれアシスト比率が減少
・その他、詳細は道路交通法施行規則第1条の3をご確認ください。

2 駆動補助機付自転車の「型式認定」と「TSマーク」


駆動補助機付自転車の製作または販売を業とする人が、関係規定に定められた基準に適合するものかどうかについて、国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といい、事業者等は、型式認定に係る駆動補助機付自転車に「TSマーク」を表示することができます。型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車のルールが適用されます。

 

3 型式認定を受けていない駆動補助機付自転車とは

「型式認定」を受けていない駆動補助機付自転車は、その構造やアシスト比率により、自転車には該当しない可能性があり、その場合一般原動機付自転車や自動車としての交通ルールが適用されることになりますので、「電動アシスト自転車だと思ったのに違った‥・」とならないように、「TSマーク」が貼ってあるかをしっかりと確認しましょう。

※広報啓発用のチラシはこちら ペダル付き原動機付自転車に注意(長崎県警察)

下記関連リンクから駆動補助機付自転車型式認定対象品の検索が可能です。
※外部サイトへリンク 警察庁ウェブサイト(駆動補助機付自転車に係る型式認定品について)