留置施設視察委員会とは
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第20条に基づき、警察の留置施設の運営について透明性を高め、被留置者の処遇の適正を確保する目的で警察本部に設置されています。
委員会の名称・組織など
名称
全国の警察本部ごとに留置施設視察委員会が置かれていますが、その組織や運営については都道府県の条例で定めており、長崎県には「長崎県留置施設視察委員会」(以下「委員会」)が置かれています。
組織
委員会は、弁護士や医師、その他の地域住民の中から長崎県公安委員会が任命する5人の委員で構成されています。
職務
委員会は、留置施設の視察、被留置者との面接、被留置者から提出された書面や留置業務管理者(署長)から提出された情報などにより、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者(署長)に対して留置施設の運営状況に関する意見を述べます。
活動状況
活動状況については、別紙のとおりです。
別紙 令和7年度長崎県留置施設視察委員会活動結果 【PDFファイル】

