面会者の遵守事項
弁護人等以外の面会者は次の各号を遵守してください。
① あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
② 録音機、カメラ、ビデオカメラ、携帯電話、スマートフォン、パソコン等を使用してはならないこと。
③ あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き、外国語を使用しないこと。
④ 留置施設内では、必要がある場合には、着衣又は携行品を検査したり、携行品を職員が一時預かったりすることがあること。
⑤ 面会の際に直接金品の授受をしないこと。
⑥ 留置施設の職員の職務上の指示に従うこと。
⑦ 遵守事項に違反する場合には、面会を一時停止したり、終了したりすることがあること。