高齢運転者等専用駐車区間制度とは?
高齢者の方、身体の不自由な方、妊娠している方などが、標章車専用と表示された専用駐車区間に、駐車できるようにする制度です。 専用駐車区間に駐車するためには、専用場所駐車標章の申請が必要です。
申請先(問合わせ先)
長崎県内の高齢運転者等専用駐車区間
長崎市内 4区間8台分
- 東山手町 長崎みなとメディカルセンター裏 2台分 8:00~20:00
- 興善町 長崎市立図書館横 2台分 8:00~20:00
- 丸尾町 丸尾郵便局前 2台分 8:00~22:00
- 小峰町 本原交番付近 2台分 8:00~20:00
佐世保市内 1区間2台分
- 高砂町 中央保健福祉センター前 2台分 8:00~20:00
専用場所駐車標章の申請ができる方
普通自動車を運転できる運転免許を取得し、普通自動車(軽自動車を含む)をお持ちの方で、
- 70歳以上の方
- 聴覚障害のあることを理由に、普通自動車対応免許に条件が付されている方
- 肢体不自由であることを理由に、普通自動車対応免許に条件が付されている方
- 妊娠中または出産後8週間以内の方
のいずれかに該当する方が申請できますが、
- 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき
- 前記4に該当し、標章の交付を受けられた方で出産後8週間を過ぎた場合
などは、標章を返納してください。
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
新規に申請する場合
申請書類
高齢運転者等標章申請書
運転免許証
普通自動車対応免許を受けているかどうかを確認します。
自動車検査証
普通自動車であることを確認します。
※道路交通法施行令第22条第1号に定めるミニカーは、市町が発行する軽自動車納税付証明書または標識交付証明書
妊娠中または出産後8週間以内の方は、母子健康手帳等
妊娠の事実または出産の日を確認します。
住所など記載事項に変更がある場合
車の買い換えなど普通自動車の変更や新しく追加する場合、お住まいの住所に変更があった場合の手続きになります。
記載事項変更届出に必要な申請書類
高齢運転者等標章記載事項変更届
変更が生じたことを証明する書類
自動車検査証や運転免許証など変更した内容を確認できる書類を提示してください。
再交付申請をする場合
標章の交付を受けられた方で、標章を亡失、滅失、汚損または破損した場合の手続きになります。
再交付申請に必要な申請書類
高齢運転者等標章再交付申請書
汚損または破損した標章
亡失、滅失した場合は必要ありませんが、再交付後、標章を発見した場合は、発見した標章を返納してください。
標章使用時の注意事項
- 標章を使用し、高齢運転者等専用駐車区間に駐車することができるのは、高齢運転者等本人が運転する場合に限ります。
- 交付を受けた高齢運転者等標章を車両前面のわかりやすい場所に掲出してください。
- 高齢運転者等標章を他人に譲り渡したり、貸与したりできません。
- 高齢運転者等標章の表面に記載された車両(申請車両)以外では、使用できません。
- 標章の記載事項に変更があるときは、速やかに届け出てください。
- 次の場合は、速やかに高齢運転者等標章を返納してください。
・ 普通自動車対応免許を自主返納したとき
・ 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき
・ 再交付を受けた場合で、亡失した標章を発見したとき
・ 妊娠中又は出産後8週間以内であることを理由に標章の交付を受けた場合で、その理由に該当しなくなったとき