
通行禁止除外指定車とは?
医師の緊急往診や電気、ガス、水道などの保守管理作業など、広域かつ不特定な場所に緊急に対応する必要性や公共性の高い特定の用務に使用する車両は、車両の通行禁止規制の対象から除外される場合があります。

通行禁止除外指定車標章の交付対象車
- 通常郵便物の集配又は電報配達に使用する車両
- 電信、電話、電気、ガス、水道などの保守管理作業に使用する車両
- 道路の維持管理又は道路の附属物、信号機若しくは道路標識等の設置若しくは維持管理に使用する車両
- 法の規定に基づき委託を受けた法人による違法駐車車両の移動に使用する車両
- 裁判官が発する令状執行に使用する車両
- 報道機関が緊急取材に使用する車両
- 急病人等に対する医師の緊急往診に使用する車両
- 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け緊急訪問に使用する車両又は助産師が緊急訪問に使用する車両
- 感染症患者の収容又は感染症の予防活動に使用する車両
- 食品衛生法の規定に基づく臨検検査に使用する車両
- 環境基本法の規定に基づく公害等の調査に使用する車両
- 法の規定に基づく放置駐車確認機関が行う確認事務に使用する車両
- 狂犬病予防法の規定に基づく犬の捕獲に使用する車両
- その他公安委員会が車両を通行させることが必要であると認めた業務に使用する車両
申請先(問合せ先)
事業所の所在地を管轄する警察署交通課または除外指定を受けようとする区域を管轄する警察署交通課
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
申請書類は車両1台につき1通ずつ提出してください。
手数料はかかりません。
除外標章交付申請書(別記様式第1号)
自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
特定の用務を行うことを疎明する書面
※緊急訪問を行う訪問看護事業所が福祉事務所等に提出する、緊急時訪問看護体制届出書の写し など
※同一用務に関して複数台の車両に対する除外指定を受ける場合は、特定の用務を疎明する書面は1通に省略できます(複数台分の疎明書面を用意する必要はありません)。
記載事項変更
車の変更はないが、希望ナンバーに代えたなど、標章の記載事項について審査を必要としない変更があった場合に届け出てください。
申請先は標章を交付した警察署になります。必要なものは次のとおりです。
除外標章記載事項変更届(別記様式第3号) 1通
交付済みの標章
記載事項の変更を証する書面の写し 1通
再交付申請
交付済みの標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合 に申請してください。
申請先は標章を交付した警察署になります。必要なものは次のとおりです。
除外標章再交付申請書(別記様式第4号) 1通
通行禁止除外指定車標章の交付申請、記載事項変更、再交付申請はオンラインでもできます。
令和7年12月15日からe-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)によりオンラインで申請等を行うことができます。
e-Gov電子申請の手続検索ページから目的の申請・届出を検索し、「申請書入力」に進んでください。
※ 通行禁止除外指定車標章は、警察署交通課(地域交通課)窓口で交付されます。
※ 交付日時は、後刻又は後日通知されます。
e-Gov電子申請を初めてお使いの方へ

