通行禁止除外指定車とは?

医師の緊急往診や電気、ガス、水道などの保守管理作業など、緊急性や公共性の高い特定の業務に従事するために使用する車両に対しては、車両の通行禁止規制の対象から除外される場合があります。

No4358 くれよん女警さん はてな冬

通行禁止除外指定車標章の交付対象車

  1. 通常郵便物の集配または電報配達に使用する車両
  2. 電信、電話、電気、ガス、水道などの保守管理作業に使用する車両
  3. 道路の維持管理、信号機、道路標識などの維持管理に使用する車両
  4. 法に基づき委託を受けた法人による違法駐車車両の移動に使用する車両
  5. 裁判官が発する令状執行に使用する車両
  6. 報道機関が緊急取材に使用する車両
  7. 医師などによる緊急往診、緊急手当に使用する車両
  8. 感染症患者の収容、感染症の予防活動に使用する車両
  9. 食品衛生法に基づく臨検検査に使用する車両
  10. 環境基本法に基づく公害等の調査に使用する車両
  11. 法に基づく放置駐車確認事務に使用する車両
  12. 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲に使用する車両
  13. その他公安委員会が車両を通行させることが必要であると認めた業務に使用する車両

申請先(問合せ先)

事業所の所在地を管轄する警察署交通課または除外指定を受けようとする区域を管轄する警察署交通課

 

受付時間

月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時

申請書類

申請書類は車両1台につき1通ずつご準備ください。
手数料はかかりません。

通行禁止除外車両指定申請書

自動車検査証の写し

除外指定を受けようとする区域又は道路の区間を明示する地図

※県内一円、警察署一円の場合は省略できます。
※同一区域又は区間に関して複数台の車両に対する除外指定を受ける場合は、地図は1通でも構いません(複数台分の地図を用意する必要はありません)。

特定の業務を行うことを疎明する書類等

※同一業務に関して複数台の車両に対する除外指定を受ける場合は、特定の業務を疎明する書類は1通でも構いません(複数台分の疎明書類を用意する必要はありません)。