アルコール検知器使用義務化について

令和4年10月1日から「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持すること」を義務づける規定が施行される予定でしたが、アルコール検知器の供給状況等から、事業所において、十分な数のアルコール検知器を入手することが困難であると認められました。
そこで、当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこととし、アルコール検知器使用義務化規定を目視等規定に読み替える規定が設けられ、令和4年10月1日から施行されておりました。
この度、安全運転管理者等に対するアンケートの実施結果等を踏まえ、アルコール検知器の供給状況が改善傾向にあると認められたほか、飲酒運転の防止を図るためには、できる限り早期にアルコール検知器使用義務化規定を施行することが望ましいと認められたことから、令和5年12月1日からアルコール検知器使用義務化規定を適用することとなりました。
事業所の方々におかれましては、できるだけ早期に必要な数のアルコール検知器を入手することができるよう努めるとともに、既にアルコール検知器を入手することができた事業所においては、飲酒運転の防止にご協力お願いいたします。

令和5年度安全運転管理者等講習について

令和5年度安全運転管理者等講習も、昨年度に引き続きインターネットによるオンライン講習を実施します。
受講対象となるのは、令和5年5月末時点の届出事業所です。
受講対象となる各事業所に対しては、管理者の受講日を指定した「安全運転管理者講習通知書」を8月上旬から順次発送します。講習の詳細は通知内容をご確認の上、必ず管理者本人が受講をしてください(代理受講はできません)。

【配信スケジュール】
※10月30日(月)は自動車運転代行業専用受講日となります。

①9月20日(水) ②9月27日(水) ③10月3日(火) ④10月11日(水) ⑤10月17日(火)
⑥10月30日(月)※ ⑦11月7日(火) ⑧11月14日(火) ⑨11月21日(火) ⑩11月29日(水)

講習への参加方法については、「★オンライン講習受講マニュアル」をご確認ください。

詳しくはこちら→★オンライン講習受講マニュアル

安全運転管理者制度について

自動車の使用者は、使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う責任者として安全運転管理者を選任しなければならず、安全運転管理者を選任したときは、公安委員会に届出が必要です (解任時も届出が必要です。)。
・選任・解任の際は15日以内に公安委員会へ届出(別記様式第16号、17号)をしてください。解任の場合も届出(別記様式18号)を忘れることがないようにお願いします。
・その他届出事項に変更等がある場合は、変更届(別記様式第22号)を提出してください。

安全運転管理者等の選任を必要とする事業所

1 自動車の使用者(運行管理者を選任しなければならない事業所は除く。)

 安全運転管理者  副安全運転管理者
① 乗車定員11人以上の自動車にあっては、1台以上
② その他の自動車にあっては、5台以上
ただし、自動二輪車(一種原付を除く。)については、0.5台として計算
20台以上~ 40台未満 1人
40台以上~ 60台未満 2人
以下、20台を超えるごとに1人を加算

2 自動車運転代行業

 安全運転管理者  副安全運転管理者
 車両台数に関係なく、その自動車運転代行業の営業所ごとに選任 10台以上~ 20台未満 1人
以下、10台を超えるごとに1人を加算

安全運転管理者等の資格要件

 項目  安全運転管理者  副安全運転管理者
 年齢  20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合は、30歳以上) 20歳以上
運転の管理等の経験 ・自動車の運転の管理に関し、2年以上の経験を有する者
・公安委員会が認定した者等
・自動車の運転の管理に関し、1年以上の経験を有する者又は自動車の運転の経験が3年以上のもの
・公安委員会が認定した者等

 安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)

    1. 運転者の状況把握
      運転適性、技能、知識、法の遵守状況を把握
    2. 安全運転確保のための運行計画の作成
      最高速度違反、過積載、過労運転、その他安全を確保することに留意して作成
    3. 長距離、夜間運転時の交替要員の配置
      疲労が懸念される場合はあらかじめ交替要員を配置
    4. 異常気象時等の安全確保の措置
      運転者に対する必要な指示、その他安全運転を確保させるための措置
    5. 点呼等による安全運転の指示
      運行前整備点検、飲酒、過労状況等を確認し、安全運転確保のための指示を行う
    6. 酒気帯びの有無の確認
      運転前後の運転者が酒気を帯びていないかを目視等により確認を行う
      (目視等で確認するほか、アルコール検知器により確認を行う)( )内は令和5年12月1日から実施
    7. 酒気帯びの有無の記録の保存
      酒気帯びの有無の確認で確認した内容を記録し、1年間保存
      (アルコール検知器を常時有効に保持)( )内は令和5年12月1日から実施
    8. 運転日誌の記録
      運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌の備え付け
    9. 運転者に対する指導
      「交通安全教育指針」に基づく教育等

安全運転管理者等の選任手続について(窓口に赴いて申請する場合)

  1. 申請先
    各警察署(事業所の住所地を管轄する警察署)
  2. 受付時間
    平日 午前9時00分から午後0時00分、午後1時00分から午後4時00分まで
  3. 提出書類 各1通
    ① 安全運転管理者に関する届出書(別記様式第16号)(副安全運転管理者の場合は、別記様式第17号)
    ② 住民票の写し、運転免許証の写し、旅券の写し、個人番号カードの写し
    のうちいずれか(個人番号(マイナンバー)が記載されないようにして提出してください。)
    ③ 運転記録証明書(3年以上のものを取得し、発行から3か月以内に提出してください。)

【留意事項】
・②記載の住所が県外の場合は、届出書備考欄に現住所を記載してください。
・副安全運転管理者の資格要件が運転経験3年以上の場合は、運転免許証の写しの提出が必須となります。
・資格要件として公安委員会の認定を受けられる方は、同時に「別記様式第24号 安全運転管理者・副安全運転管理者資格認定申請書」(オンライン申請不可)を提出してください。

【様式一覧】
別記様式第16号 安全運転管理者に関する届出書          別記様式第16号 記載例
別記様式第17号 副安全運転管理者に関する届出書         別記様式第17号 記載例           
別記様式第18号 安全運転管理者等解任届             別記様式第18号 記載例
別記様式第22号 安全運転管理者等届出書記載事項変更届      別記様式第22号 記載例
別記様式第24号 安全運転管理者・副安全運転管理者資格認定申請書 別記様式第24号 記載例

オンライン申請ができる手続(令和4年1月4日~)

  • 安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任の届出
  • 安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任の届出
  • 安全運転管理者(副安全運転管理者)の届出事項の変更の届出

※ 自動車運転代行業における届出については、オンライン申請では受け付けておりません。

注意事項

  • ファイル形式:Word・Excel・一太郎・PDF
  • 申請時のデータ量の上限:3.5MB
  • 必要書類は上記のとおりになりますので、原本については、スキャナ又は写真撮影等によりデータ化(PDF化)した上で添付するようにしてください。
  • 申請先は事業所の所在地を管轄する各警察署になりますので、申請先をよく確認して申請してください(申請先を誤った場合は、申請を受理できませんので、警察署からの連絡に基づき、再度申請をしていただくことになります。)。
  • 書類に不備がある場合、電話又はメールにより警察署から連絡しますので、警察署からの指示に従ってください。
  • オンライン申請は、警察庁ウェブサイト(警察行政手続サイト)を通じて、24時間いつでも申請できます。
オンライン申請はこちらから(警察行政手続サイト)