アルコール検知器使用義務化について
道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布され、令和4年4月1日から安全運転管理者の業務が拡充されました。アルコール検知器の使用に係る規定については、令和5年12月1日から義務化されています。引き続き、飲酒運転の防止にご協力をお願いいたします。

安全運転管理者の業務拡充に関する疑問点については、Q&Aを確認してください。
- アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A [PDFファイル]
- 様式例・酒気帯び確認表 [Excelファイル]
令和7年度安全運転管理者等講習について
令和7年度安全運転管理者等講習も、昨年度に引き続きインターネットによるオンライン講習を実施します。
受講対象となるのは、令和7年5月末時点の届出事業所です。
受講対象となる各事業所に対しては、管理者の受講日を指定した「安全運転管理者講習通知書」を7月中旬から順次発送します。講習の詳細は通知内容をご確認の上、必ず管理者本人が受講をしてください(代理受講はできません)。
※長崎県警察関係手数料条例の改正により、令和7年3月24日から講習手数料が変更になりました。
講習手数料として
・安全運転管理者講習 4,500円⇒5,100円(令和7年3月24日以降)
・副安全運転管理者講習 3,000円⇒3,400円(令和7年3月24日以降)
が必要です。
講習手数料の納付は、警察署窓口での現金又はキャッシュレス決済です。
【配信スケジュール】
※10月6日(月)は自動車運転代行業専用受講日となります。
| ①8月27日(水) | ②9月5日(金) | ③9月19日(金) | ④10月6日(月)※ | ⑤10月15日(水) |
| ⑥10月22日(水) | ⑦10月31日(金) | ⑧11月10日(月) | ⑨11月18日(火) | ⑩11月26日(水) |
講習への参加方法については、「★オンライン講習受講マニュアル」をご確認ください。
詳しくはこちら→★オンライン講習受講マニュアル [PDFファイル]
1 安全運転管理者制度について(安全運転管理者制度の概要)
- 自動車の使用者は、使用の本拠ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う責任者として安全運転管理者を選任しなければならず、安全運転管理者を選任したときは、公安委員会に届出が必要です (解任時も届出が必要です。)。
- 選任・解任の際は、15日以内に公安委員会(事業所の住所地を管轄する警察署)へ届出書(別記様式第16号、17号)を提出してください。
- その他届出事項に変更等がある場合も、届出書(別記様式第16号、17号)を提出してください。
※ 令和4年の道路交通法改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました。(令和4年10月1日から施行)
2 安全運転管理者等の選任を必要とする事業所
1 自動車の使用者(運行管理者を選任しなければならない事業所は除く。)
| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
| ① 乗車定員11人以上の自動車にあっては、1台以上 ② その他の自動車にあっては、5台以上 ただし、自動二輪車(一種原付を除く。)については、0.5台として計算 |
20台以上~ 40台未満 1人 40台以上~ 60台未満 2人 以下、20台を超えるごとに1人を加算 |
2 自動車運転代行業
| 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
| 車両台数に関係なく、その自動車運転代行業の営業所ごとに選任 | 10台以上~ 20台未満 1人 以下、10台を超えるごとに1人を加算 |
3 安全運転管理者等の資格要件
| 項目 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |
| 年齢 | 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合は、30歳以上) | 20歳以上 |
| 運転の管理等の経験 | ・自動車の運転の管理に関し、2年以上の経験を有する者 ・公安委員会が認定した者等 |
・自動車の運転の管理に関し、1年以上の経験を有する者又は自動車の運転の経験が3年以上のもの ・公安委員会が認定した者等 |
4 安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
- 運転者の状況把握
運転適性、技能、知識、法の遵守状況を把握 -
安全運転確保のための運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、その他安全を確保することに留意して作成 -
長距離、夜間運転時の交替要員の配置
疲労が懸念される場合はあらかじめ交替要員を配置 -
異常気象時等の安全確保の措置
運転者に対する必要な指示、その他安全運転を確保させるための措置 -
点呼等による安全運転の指示
運行前整備点検、飲酒、過労状況等を確認し、安全運転確保のための指示を行う - 酒気帯びの有無の確認
運転前後の運転者が酒気を帯びていないかを、目視等とアルコール検知器を用いて確認を行う - 酒気帯びの有無の記録の保存
酒気帯びの有無の確認で確認した内容を記録し、1年間保存
アルコール検知器を常時有効に保持 - 運転日誌の記録
運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌の備え付け - 運転者に対する指導
「交通安全教育指針」に基づく教育等
5 安全運転管理者等の選任等の手続について(窓口に赴いて申請する場合)
- 申請先
各警察署(事業所の住所地を管轄する警察署) - 受付時間
平日 午前9時00分から午後0時00分、午後1時00分から午後4時00分まで - 提出書類 各1通
① 安全運転管理者に関する届出書(別記様式第16号)(副安全運転管理者の場合は、別記様式第17号)
② 住民票の写し、運転免許証の写し、旅券の写し、個人番号カードの写しのうちいずれか
(個人番号(マイナンバー)が記載されないようにして提出してください。)
③ 運転記録証明書(3年以上のものを取得し、発行から3か月以内に提出してください。)
留意事項
- 窓口での申請では、安全運転管理者又は副安全運転管理者の、選任・解任・届出事項記載変更・資格認定申請をすることができます。
- ②記載の住所が県外の場合は、届出書備考欄に現住所を記載してください。
- ③記載の運転記録証明書の取得方法については、
長崎市尾上町3番3号長崎県警察本部1階
自動車安全運転センター長崎県事務所 095-825-4591
にお尋ねください。 - 資格要件として公安委員会の認定を受けられる方は、同時に「別記様式第24号 安全運転管理者・副安全運転管理者資格認定申請書」(オンライン申請不可)を提出してください。
様式一覧
別記様式第16号 安全運転管理者に関する届出書
・別記様式第16号 記載例(選任届) ☜新規選任又は交替は、こちらを参考にしてください。
・別記様式第16号 記載例(解任届)
・別記様式第16号 記載例(変更届) ☜氏の変更、会社名の変更等はこちらを参考にしてください。
別記様式第17号 副安全運転管理者に関する届出書
・別記様式第17号 記載例(選任届) ☜新規選任又は交替は、こちらを参考にしてください。
・別記様式第17号 記載例(解任届)
・別記様式第17号 記載例(変更届) ☜氏の変更、会社名の変更等はこちらを参考にしてください。
別記様式第24号 安全運転管理者・副安全運転管理者資格認定申請書
・別記様式第24号 記載例
6 安全運転管理者等の選任等の手続について(オンライン申請する場合)
- 申請先
電子申請はこちらから(警察行政手続サイトへリンク)【令和7年12月15日~】
上記リンク「e-Gov電子申請」(デジタル庁が運営するオンライン申請のポータルサイト)から、オンラインで24時間いつでも申請できます。
入力フォームの注意点はこちら 安全運転管理者等申請入力フォーム(記載例・注釈入り)
※ 電子申請の場合、下記届出については専用の入力フォームがありますので、上記5記載の「様式一覧」にある書類を作成する必要はありません。
※ 入力フォームに「必須」と「任意」項目がありますが、任意項目は入力すべき場合に入力する項目であり、申請者の意思で記載しなくてもよいというわけではありませんので、御注意ください。 - 申請可能な届出
・ 安全運転管理者(副安全運転管理者)の選任の届出
・ 安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任の届出
・ 安全運転管理者(副安全運転管理者)の届出事項の変更の届出
※ 「別記様式第24号 安全運転管理者・副安全運転管理者資格認定申請書」については、電子申請では受け付けておりません。 - 添付書類 各1通
① 住民票の写し、運転免許証の写し、旅券の写し、個人番号カードの写しのうちいずれか
(個人番号(マイナンバー)が記載されないようにして提出してください。)
② 運転記録証明書(3年以上のものを取得し、発行から3か月以内に提出してください。)
※ 添付書類については、スキャナ又は写真撮影等によりデータ化(PDF化)し、添付してください。
※ ファイル形式:Word・Excel・PDF・JPEG、申請時のデータ量の上限:100MB
留意事項
- 電子申請では、安全運転管理者又は副安全運転管理者の、選任・解任・届出事項記載変更をすることができます。
- ②記載の運転記録証明書の取得方法については、
長崎市尾上町3番3号長崎県警察本部1階
自動車安全運転センター長崎県事務所 095-825-4591
にお尋ねください。 - 申請先は事業所の所在地を管轄する各警察署になりますので、申請先をよく確認して申請してください(申請先を誤った場合は、再度申請をしていただくことがあります。)。
- 書類に不備がある場合は、電話又はメール等により警察署から連絡を行います。

