駐車禁止除外指定車とは?
- 医師の緊急往診や電気・ガス・水道などの保守管理作業など、緊急性や公共性の高い特定の業務に従事するために使用する車両
- 心身に障がいをお持ちの方で歩行が困難な方が使用する車両
に対しては、駐車禁止規制の対象から除外される場合があります。
駐車禁止除外指定車標章の交付対象車
緊急性、公共性の高い特定業務に従事するための車両
- 通常郵便物の集配または電報配達に使用する車両
- 電信、電話、電気、ガス、水道などの保守管理作業に使用する車両
- 道路の維持管理、信号機、道路標識などの維持管理に使用する車両
- 法に基づき委託を受けた法人による違法駐車車両の移動に使用する車両
- 裁判官が発する令状の執行に使用する車両
- 報道機関が緊急取材に使用する車両
- 医師などによる緊急往診、緊急手当に使用する車両
- 感染症患者の収容、感染症の予防活動に使用する車両
- 食品衛生法に基づく臨検検査に使用する車両
- 環境基本法に基づく公害等の調査に使用する車両
- 法に基づく放置駐車確認事務に使用する車両
- 狂犬病予防法に基づく犬の捕獲に使用する車両
- 委託を受けた法人による道路使用許可調査業務に使用する車両
- 患者輸送車、車いす移動車
- その他公安委員会が車両を駐車させることが必要であると認めた用務に使用する車両
歩行が困難な方が使用する車両
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳及び医療受給者証の交付を受け、駐車禁止除外指定車標章の交付基準に該当し、歩行が困難であると認められる方が標章交付の対象となります。
- 下肢に障がいのある方で、交付基準の等級に該当はしないものの、下肢障害以外の障害を有し、総合判定を定められている方は、標章が交付される場合がありますので、警察署交通課にご相談ください。
緊急性、公共性の高い特定業務に従事する車両に対する申請
申請先(問合せ先)
事業所の所在地を管轄する警察署交通課または除外指定を受けようとする区域を管轄する警察署交通課
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
申請書類は車両1台につき1通ずつご準備ください。
手数料はかかりません。
駐車禁止除外車両指定申請書
自動車検査証の写し
除外指定を受けようとする区域または道路の区間を明示する地図
※県内一円、警察署管内一円の場合は省略できます。
※同一の区域または道路の区間に関して複数台の車両に対する除外指定を受ける場合は、地図は1通でも構いません(申請台数分の地図を用意する必要はありません)。
特定の業務を行うことを疎明する書類等
※同一業務に関して複数台の車両に対する除外指定を受ける場合は、特定の業務を疎明する書類は1通でも構いません(複数台分の疎明書類を用意する必要はありません)。
歩行困難な方が使用する車両に対する申請
申請先(問合せ先)
受付時間
月曜日から金曜日(国民の祝・休日、年末年始の休日を除く。)までの
午前9時から午後0時、午後1時から午後4時
申請書類
申請書類は、1通ずつご準備ください。
手数料はかかりません。
駐車禁止除外車両指定申請書(別記様式第5号)
身体障害者手帳など(の写し)
手帳を交付されている方の住所氏名や障害の等級などを確認します。
自動車検査証の写し
※標章は歩行困難な方に交付しますので、車両を特定して除外指定を受ける場合のみ必要になります。
他都道府県で利用される場合
長崎県以外の都道府県公安委員会が交付した標章を長崎県で使用する場合
長崎県以外の公安委員会が、歩行困難な方に交付した駐車禁止除外車両指定車標章は、長崎県内でも使用することができます。
長崎県公安委員会が交付した標章を他都道府県で使用する場合
パーキング・メーターなど時間制限駐車区間での使用方法は、各都道府県で取扱いが異なりますので、各都道府県警察にお問い合わせください。
参考
- パーキング・パーミット制度は、公共施設や商業施設などの施設内に設置された障害者等用駐車区画に、障害者や介護が必要な高齢者、妊産婦の方など歩行困難と認められた方に限定して利用証を交付するもので、駐車禁止除外車指定とは異なります。
- 詳しくは、県内市町の福祉の窓口、長崎こども・女性・障害者支援センター、佐世保こども・女性・障害者支援センター、長崎県福祉保健課などにお問い合わせください。